相続税
- カテゴリ: 終活
お墓引っ越しコンシェルジュです。
最近は、終活という言葉が世間に認知されてきていますが、
超高齢社会の中、相続や介護・医療などの問題はさらに深刻になってきています。
そして、実家のお墓や親戚の田舎のお墓などで様々問題が増えてきています。
お墓の承継問題や古いお墓の撤去・墓じまいなどの事例が多くなり、
様々な供養や埋葬方法が増えています。
お墓引っ越しコンシェルジュが、
供養や風習、納骨方法、日本の風習などを
難しく解説をするのではなく、解りやすい説明を致します。
少しでも納得してもらえたら幸いです。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の
適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額
(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が
基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、
その期限は、遺産を持っている方の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
国税庁より
簡単に言いますと、相続または遺贈により財産を取得した個人に掛かってくる税金です。
詳細を記載すると、とても長くなるので簡素化して記載させて頂きます。
先ずは、相続税の基礎控除額の計算方法です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となります。
配偶者と子供が3人の場合は、合計4人になりますので
5,400万円となります。
また、生命保険金と死亡退職金についての非課税金額の計算方法は下記になります。
600万円×法定相続人の数
では、相続税の対象となる財産は
・土地や借地権、家屋などの不動産など
・預貯金・公社積や有価証券、貸付金なのどの金銭債権など
・骨董品や家財など
・海外の財産など
相続税の計算方法
相続または遺贈により取得した財産の価額
+
みなし相続等により取得した財産の価額
−
非課税財産の価額
+
相続時精算課税に係る贈与財産の価額
−
債務及び葬式の費用の額
Ⅱ
純資産価額
純資産価額
+
相続開始前3年以内の贈与財産の価額
Ⅱ
各人の課税価格
そして、相続税は各人で金額の差異が出ます。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額となります。
全てを計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの金額が各人の納付税額になります。
ただし、財産を取得する方が配偶者、父母、子供以外の者である場合税制控除額が異なります。
相続税の申告・納付は相続開始から10ヶ月以内に収めなければなりません。
また、「延納」や「物納」などの制度がありますが、適用がとても厳しくなっています。
そして、相続人の一人でも相続税を納めないと「連来納付義務」というのが発生して
他の相続人に督促が来てしまいます。
最後に、相続税を大幅に減額される特例が
「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の評価減」
がありますので必ず申告した方が良いです。
これからも、お墓引っ越しコンシェルジュは、
改葬(お墓の引っ越し・お墓の移動・墓石の移し)・
古いお墓の撤去・墓じまいなどの相談や困り事のお手伝いを致します。
また、遺品整理やお墓参りの同行、お墓の掃除などのお手伝いも受け付けております。
今後は、様々な供養方法や納骨施設の情報などを公開していきます。
https://www.ohaka-hikkoshi-kaisou.com
2016年02月21日 22:38
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