山形県 酒田市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
山形県酒田市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬とは
墓地や納骨堂に納骨されているお骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行う場合は、現在お骨(お墓)がある、市区町村の許可が必要となります。
申請先
現在、お骨(お墓)がある、市区町村へ申請して下さい。
酒田市内にある墓地や納骨堂から改葬する際の手続きは、次のとおりです。
手続きの流れ
1.改葬先の霊園・墓地の管理者から使用許可証の交付を受けてください。
2.改葬許可申請書を印刷して下さい(郵送可。電話にてご連絡ください)。
3.改葬許可申請書に必要事項を記入して下さい。
4.現在納骨されている墓地管理者からの証明として、署名と捺印が必要です(申請書下部)。
5.記入漏れがないかご確認のうえ、申請書を酒田市環境衛生課に提出して下さい(郵送可)。
6.改葬許可証を交付します
(通常、申請書の受付から1週間程度で、申請者の住所へ郵送でお届けします。お急ぎの場合は、提出の際にご相談ください)。
7.改葬許可証を、改葬先の霊園・墓地の管理者へ提出し、納骨して下さい。
※酒田市やすらぎ霊園及び川南やすらぎ霊園からの改葬の場合は、「4」のお手続きは不要です。
申請書類
(用紙サイズ:A3ヨコ、ファイル形式:PDF)
(用紙サイズ:A3ヨコ、ファイル形式:PDF)
改葬許可証交付に係る手数料
無料
お問い合わせ
市民部 環境衛生課 管理係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932
山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
山形市 市民生活部市民課管理係
〒 990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212
米沢市役所
〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号
電話0238-22-5111
鶴岡市役所市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111 FAX:0235-25-2148
新庄市
寒河江市
上山市
村山市
長井市
天童市
東根市
尾花沢市
南陽市
東村山郡:山辺町 – 中山町
西村山郡:河北町 – 西川町 – 朝日町 – 大江町
北村山郡:大石田町
最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村
東置賜郡:高畠町 – 川西町
西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町
東田川郡:三川町 – 庄内町
飽海郡:遊佐町
2018年04月09日 17:39
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