祭祀財産
- カテゴリ: 終活
お墓引っ越しコンシェルジュです。
最近は、終活という言葉が世間に認知されてきていますが、
超高齢社会の中、相続や介護・医療などの問題はさらに深刻になってきています。
そして、実家のお墓や親戚の田舎のお墓などで様々問題が増えてきています。
お墓の承継問題や古いお墓の撤去・墓じまいなどの事例が多くなり、
様々な供養や埋葬方法が増えています。
お墓引っ越しコンシェルジュが、
供養や風習、納骨方法、日本の風習などを
難しく解説をするのではなく、解りやすい説明を致します。
少しでも納得してもらえたら幸いです。
祭祀財産(さいしざいさん)とは、
祖先の祭りのために使用される家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地などです。
祭祀財産を相続と同じように複数の相続人間で分割してしまうと、
後々、法要などの祭祀を催す際に支障をきたす恐れがあるとして、
一般の相続財産と切り離され,共同相続の対象とはされません。
承継者の指定方法ついては民法897条に従うこととなります。
相続人や親族とは全く関係のない別の者を祭祀承継者として選ぶことも可能ですが、
下記の方法で決めるのが通常です。
① 被相続人が指定した者
② その地方・風土の慣習に従う
③ 家庭裁判所の調停(審判)で決める
遺言書ではなく口頭で交わした指名であっても継承されます。
そして、継承を指定された場合は、拒否をすることができません。
しかし、義務ではないため、祭祀継承者は受け継いだ財産を処分しても罰せられることはありません。
この内容を踏まえて、しっかりと決めることを勧めます。
他には、祭祀財産は、相続税はかからず、
相続放棄をした者も、祭祀承継者になることはできます。
そして、祭祀財産を承継したことを理由に、その者の相続分が増減することはありません。
祭祀財産を承継した人は、
お墓や仏壇などの祭祀を管理し、墓地の管理費用料などの支払いも行います。
また、一周忌や三回忌などの年忌法要を開催する役割もあります。
これからも、お墓引っ越しコンシェルジュは、
改葬(お墓の引っ越し・お墓の移動・墓石の移し)・
古いお墓の撤去・墓じまいなどの相談や困り事のお手伝いを致します。
また、遺品整理やお墓参りの同行、お墓の掃除などのお手伝いも受け付けております。
今後は、様々な供養方法や納骨施設の情報などを公開していきます。
https://www.ohaka-hikkoshi-kaisou.com
2015年12月19日 22:07
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