東京都 多摩市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
改葬許可申請について
遺骨を改葬するには、現在遺骨が埋葬または納骨されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受ける必要があります。
取得した改葬許可証は、新たに遺骨を埋葬(納骨)する墓地等の管理者に提出してください。
申請者
・ 現在遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地の使用者
※現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要です。
※現在の墓地使用者が亡くなられている場合は、現在の墓地で 墓地使用者を変更してから改葬の手続きをしてください。
申請に必要なもの
・ 改葬許可申請書
・ 埋蔵・収蔵の事実証明書(現在埋葬されている墓地等の管理者が発行したもの)
・ 改葬先の墓地等の使用承諾書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証等)
・ 申請者の印鑑
※費用は無料
※火葬後、一度も埋葬せず、自宅等に安置していた遺骨を埋葬する場合は、改葬ではありません。
火葬場での証明書(火葬済証明、埋葬許可証明書)を埋葬先に提出してください。
市役所での手続きはありません。
改葬許可申請書ダウンロード
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
受付窓口
現在、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止することが求められているため、郵送による申請にご協力ください。
改葬許可申請書、埋蔵・収蔵の事実証明書、改葬先の墓地等の使用承諾書を郵送してください。その後、改葬許可証を郵送させていただきます。
※現在、多摩市内の墓地等に埋葬・納骨されている場合に限り、改葬許可証を発行します。
他の市区町村に遺骨が埋葬・納骨されている場合は、その市区町村に申請をしてください。
※申請を受領してから改葬許可証の発行まで数日を要しますので、あらかじめご了承ください。
申請後の手続き
東京都 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
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〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
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〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5317
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ファクシミリ番号: 042-337-7660
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島嶼部
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東京都 西東京市 改葬許可証申請書
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2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
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4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
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東京都西東京市にあるお墓の改葬手続きについて
墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには現在の埋葬地の市区町村で改葬許可証の交付を受ける必要があります。
手続きの方法
下記窓口で配布している「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬されている墓地の管理者から埋葬の事実の証明印を押印してもらい、その申請書を下記窓口に提出してください。
手続きに必要なもの
・現在埋葬されている墓地管理者の証明印のある改葬許可申請書
※埋葬の事実を証明する書面をご持参いただければ、改葬許可申請書に墓地管理者の押印をもらう必要はありません。
・印鑑
・移転先の墓地の受入を証明する書面(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証等)
改葬許可申請書配布および受付窓口
市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)
改葬許可申請書記載内容
(1)死亡者の本籍
(2)死亡者の住所
(3)死亡者の氏名、性別
(4)死亡の年月日
(5)埋葬又は火葬の場所
(6)埋葬又は火葬の年月日
(7)改葬の理由
(8)改葬の場所
(9)申請者の住所
(10)申請者の氏名
(11)死亡者との続柄
(12)墓地使用者等との関係
西東京市 改葬許可証申請方法
西東京市にある霊園・墓地の墓石撤去の考えている方
ご参考にして下さいませ。
東京都 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
東京都区部(東京特別区・東京23区)
千代田区役所 生活課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
中央区 生活課
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5317
窓口受付案内:午前8時30分から午後5時
港区 生活課
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
電話番号:03-3578-2111
新宿区
文京区
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西多摩郡:瑞穂町 – 日の出町 – 檜原村 – 奥多摩町
島嶼部
大島支庁:大島町 – 利島村 – 新島村 – 神津島村
三宅支庁:三宅村 – 御蔵島村
八丈支庁:八丈町 – 青ヶ島村
小笠原支庁:小笠原村
2021年08月28日 23:28
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- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
東京都 東村山市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
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2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
東京都東村山市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬許可(お墓のお引越し)申請について
埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地に移すことを「改葬」といいます。
現在遺骨が埋葬等されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受ける必要があります。
申請をする人
現在の墓地の使用者
現在の墓地使用者でない人が改葬許可申請を行う場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要です。
申請をする場所
現在の墓地の所在地の市区町村
(都立小平霊園に埋葬されている方の改葬許可申請は東村山市で行います)
東村山市役所 本庁舎1階 市民課 戸籍窓口
(地域サービス窓口などでのお取扱いはありません)
申請に必要なもの
現在都立小平霊園に遺骨がある場合
- 改葬許可申請書(都立小平霊園が発行した埋葬・収蔵証明のあるもの)
- 改葬先の墓地等の受入証明書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可書など)の原本
- 申請者の印鑑
- 承諾書(代理人が申請する場合)(ダウンロードはこちら)
現在東村山市内のお寺の墓地などに遺骨がある場合
- 改葬許可申請書(ダウンロードはこちら)
- 現在の墓地の管理者が発行した埋葬・収蔵の事実を証明する書面
- 改葬先の墓地等の受入証明書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可書など)の原本
- 申請者の印鑑
- 承諾書(代理人が申請する場合)(ダウンロードはこちら)
手数料
無料
その他
火葬後、自宅等に安置していた遺骨を埋葬する場合は市役所での手続きはありません。火葬場で発行された埋葬許可証を埋葬先に提出してください。
既に墓地から遺骨を引き取り自宅に安置している場合は、自宅のある市区町村で改葬許可申請を行います。(この場合、埋蔵・収蔵の事実証明書として墓地管理者より発行された「遺骨引き渡し証明書」が必要になります)
関連情報
改葬許可申請書・承諾書ダウンロード
東村山市にある霊園・墓地の墓石撤去の考えている方
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2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
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4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
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東京都小平市にあるお墓の改葬手続きについて
小平市は、改葬許可申請書をダウンロード出来ませんので、市役所の窓口に赴くか、連絡をして下さい。
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/shinsei/
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東京都八王子市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬許可の手続
八王子市内の墓地から他の墓地等へ遺骨を移す場合(改葬)には、次の手続きによる「改葬許可証」が必要です。
申請者
八王子市内の墓地の使用者(その墓地及び遺骨に関する権利をお持ちの方)及び納骨されている遺骨を改葬される方
墓地使用者以外の申請
八王子市内の墓地の使用者本人以外の方が申請する場合には、墓地の使用者の改葬承諾書が必要となります。
必要なもの
- 改葬許可申請書・同記入例(PDF形式 31キロバイト)(現在、埋蔵されている墓地の管理者の埋蔵証明がされている申請書)
- 改葬先の墓地が確認できる書類(墓地の使用許可証・受入証明書など)
改葬許可申請書 続紙
改葬する遺骨が二体以上の場合は、この続紙を使用して二体目以降を記載してください。なお、続紙を使用する際には、改葬許可申請書と続紙を一緒に合わせて、墓地管理者の割印をしてください。
郵送申請の場合
上記書類の他に申請者の返信用封筒を作成し、「84円切手」を貼付して同封ください。
また、提出書類に不備がある場合に備えて、昼間でも連絡可能な電話番号を記入したメモも同封してください。
窓口時間
取扱い時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日は、お取扱いできませんのでご注意ください。)
手続き場所
八王子市市民部市民生活課
八王子市役所 本庁舎1階 3番窓口
手数料
無料
関連ファイル
改葬許可申請書・同記入例(PDF形式 62キロバイト)
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/life/007/kaisoukyoka/p012042.html
八王子市にある霊園・墓地の墓石撤去の考えている方
八王子市の墓石撤去
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東京都区部(東京特別区・東京23区)
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