千葉県 千葉市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
千葉県千葉市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の納骨施設に移すこと)するとき
改葬(お墓の引越)
お墓からお骨を分けずに別のお墓に移すことを「改葬」といいます。
改葬をする場合には、事前に現在のお墓のある市町村で改葬許可を受ける必要があります。
- お骨を市内の墓地・納骨堂から市内外の別の墓地・納骨堂に移す場合には、千葉市の改葬許可が必要です。
- お骨を他市町村の墓地、納骨堂から千葉市内に移す場合は、そのお墓等のある市町村の許可が必要です。
(1)手続きの手順はこちら(PDF:159KB)(別ウインドウで開く)
(2)ダウンロード
- 改葬許可申請書(1体目用)(PDF:99KB)(別ウインドウで開く)
- 改葬許可申請書(1体目用)記載例(PDF:204KB)(別ウインドウで開く)
- 改葬許可申請書継続用紙(2体目以降用)(PDF:57KB)(別ウインドウで開く)
- 改葬許可申請書継続用紙(2体目以降用)記載例(PDF:312KB)(別ウインドウで開く)
- 委任状(PDF:67KB)(別ウインドウで開く)
千葉市にある霊園・墓地の墓石撤去の考えている方
ご参考にして下さいませ。
千葉県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
千葉県
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
電話:043-245-5213 ファックス:043-245-5556
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白井市
富里市
南房総市
匝瑳市
香取市
山武市
いすみ市
大網白里市
印旛郡:酒々井町 – 栄町
香取郡:神崎町 – 多古町 – 東庄町
山武郡:九十九里町 – 芝山町 – 横芝光町
長生郡:一宮町 – 睦沢町 – 長生村 – 白子町 – 長柄町 – 長南町
夷隅郡:大多喜町 – 御宿町
安房郡:鋸南町
2020年05月03日 16:21
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