群馬県 桐生市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
群馬県桐生市市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと)するとき
改葬について
埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地や霊園などに移すことを「改葬」といいます。
改葬をしようとするときは、現在埋葬・納骨されている所の市町村長の許可が必要になります。
(「墓地、埋葬等に関する法律」第五条)
市民生活部 市民課
処分一覧
整理番号 処分名 根拠法令 根拠条項
A142001 埋葬・火葬または改葬の許可 墓地、埋葬等に関する法律 第5条第1項
処分内容
埋葬・火葬または改葬の許可 (PDF 97.1KB)
群馬県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
前橋市 市民部 市民課 証明交付係
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
高崎市の改葬手続きページ
高崎市 市民課 戸籍担当
高崎市役所 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
電話:027-321-1234 ファクス:027-328-6924
市民生活部 市民課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 ファクシミリ:0277-43-1001
伊勢崎市
太田市
沼田市
館林市
渋川市
藤岡市
富岡市
安中市
みどり市
北群馬郡:榛東村 – 吉岡町
多野郡:上野村 – 神流町
甘楽郡:下仁田町 – 南牧村 – 甘楽町
吾妻郡:中之条町 – 長野原町 – 嬬恋村 – 草津町 – 高山村 – 東吾妻町
利根郡:片品村 – 川場村 – 昭和村 – みなかみ町
佐波郡:玉村町
邑楽郡:板倉町 – 明和町 – 千代田町 – 大泉町 – 邑楽町
2019年05月06日 02:07
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時