遺骨
- カテゴリ: 終活
お墓引っ越しコンシェルジュです。
最近は、終活という言葉が世間に認知されてきていますが、
超高齢社会の中、相続や介護・医療などの問題はさらに深刻になってきています。
そして、実家のお墓や親戚の田舎のお墓などで様々問題が増えてきています。
お墓の承継問題や古いお墓の撤去・墓じまいなどの事例が多くなり、
様々な供養や埋葬方法が増えています。
お墓引っ越しコンシェルジュが、
供養や風習、納骨方法、日本の風習などを
難しく解説をするのではなく、解りやすい説明を致します。
少しでも納得してもらえたら幸いです。
(尚、土地や風習によって記載している内容と異なる事があると思いますがご了承下さい。)
Q.遺骨・遺灰を自宅に保管することは,法律的に問題はないのか?
A.遺骨・遺灰を自宅等で保管することは、公に認められている行為です。
「死後は墓地へ納骨しなければならない」というのが常識と思われがちですが、
「必ずしも墓地に入れなくてはいけない」という法律や義務は一切ありません。
正式な手続きを行い火葬をすませた遺骨・遺灰の保管場所や保管方法などは、
遺族の意思で自由に決めることが出来ます。勿論、故人の方が生前に決められていても問題はありません。
最近では、多くの方々が色々な供養方法をされています。
「自宅保管や墓地以外の供養」を良しとしない方が多いと思いますが、
その根拠はほとんどが根拠の無い理論です。
法律上(墓地埋葬法)、墓地・埋葬等に関する法律では、墓地や納骨堂以外に埋葬を禁止する法律項目があります。
墓地埋葬法第4条に「埋葬または焼骨の収蔵は、墓地以外の区域に、
これを行ってはならない」という条文がありますが、
これは墓地や霊園・納骨堂以外の指定された場所、
自宅の庭等や他人の所有地に勝手に遺骨を埋葬することを禁止している法律であり、
焼骨を自宅等で保管することは法律上何も記されてはいません。
ただし、火葬に関しましては指定された適切な施設でなければなりません。
Q.骨壷の製品に入りきらなかった遺骨・遺灰はどうするのか?
A.個人差によって遺骨・遺灰の量が異なります。
残った遺骨に関しましては、散骨をなさるか、墓地または霊園・納骨堂へ納骨出来ます。
または、散骨を避けて遺灰にしてから散灰を「個人の所有土地か、
他業者が行っている指定された場所」でお願いをしております。
Q.墓地に入っている遺骨・遺灰を取り出して花骨の製品に入れる事は出来ますか?
A.当然出来ます。
保存状態にもよりますが、遺骨は必ず風化していきます。
墓地に納骨された遺骨は、徐々に粉々になり遺灰となります。
そして、保管状況によりますが、水が溜まり最後は消滅してしまいます。
遺灰の場合は、花骨製品で自宅供養が出来ますのでご利用出来ます。
Q.納骨済みの遺骨・遺灰を返却できる?
A.出来ます。
納骨済みの遺骨・遺灰を、墓地や霊園・納骨堂から返却してもらう手続きがあります。
遺骨は墓地に預けている状態ですので、自宅で供養したいので返却をお願いしますと申請すれば、
少しの手続きで返却してもらえます。
申請は、遺族側の墓地管理者(管理費などを支払っている人)が行います。
自宅供養は別の墓地へ移動する「改葬」になりませんので、
役所や所定の場所へ届け出や申請書を提出する必要はありません。
その際に、墓地の解約を行う場合は、墓石の撤去と更地に戻す金額は利用者に発生します。
墓地や霊園などに納骨済みのものは、ほとんどの場合「埋葬許可証」は処分されています。
代用としまして「遺骨返却証明書」などを発行してくれる所もあります。
墓地や霊園・納骨堂から「納骨した遺骨は返却出来ない」と言われた場合は法律上そんな規定はありませんので、
遺族の意向をきちんと説明して、業者さん側が墓地埋葬法を調べて理解をしてもらえれば対応してもらえます。
それでも話が通じない場合は弊社または弁護士さんに相談して下さい。
これからも、お墓引っ越しコンシェルジュは、
改葬(お墓の引っ越し・お墓の移動・墓石の移し)・
古いお墓の撤去・墓じまいなどの相談や困り事のお手伝いを致します。
また、遺品整理やお墓参りの同行、お墓の掃除などのお手伝いも受け付けております。
今後は、様々な供養方法や納骨施設の情報などを公開していきます。
https://www.ohaka-hikkoshi-kaisou.com
2016年02月22日 21:52
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時