岩手県 一関市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
岩手県一関市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬
お墓に埋葬されている遺骨を移すことを改葬といいます。
一関市内の墓地に埋葬されている遺骨を移す場合、一関市が発行する改葬許可書を改葬先の墓地管理者に提出します
(現在遺骨が埋葬されてある墓地管理者からの証明も必要です)。
一関市外から一関市内に移す場合は、現在埋葬されている場所の市区町村で改葬許可書を得る必要があります
(一関市での手続きは必要ありません)。
なお、改葬許可申請書はお住まいの市区町村役場の様式を使用してかまいません。
改葬許可申請書様式
岩手県 改葬許可証申請書
盛岡市 盛岡市の改葬手続きページ
盛岡市保健所企画総務課
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2
電話番号:019-651-4111
宮古市 宮古市の改葬手続きページ
宮古市役所 市民生活部総合窓口課
〒027-8501 岩手県宮古市新川町2番1号
電話番号:0193-62-2111
大船渡市 大船渡市の改葬手続きページ
大船渡市役所 市民環境課 環境衛生係
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
電話番号:0192-23-3111
花巻市 花巻市の改葬手続きページ
花巻市役所市民生活部生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話番号:0198-24-2111
北上市 北上市の改葬手続きページ
北上市役所 市民課
〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1
電話番号:0197-72-8200
久慈市 久慈市の改葬手続きページ
久慈市役所 生活環境課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号
電話番号:0194-54-8003
遠野市 遠野市の改葬手続きページ
遠野市役所
〒028-0592 岩手県遠野市中央通り9番1号
電話番号:0198-62-2111
一関市 一関市の改葬手続きページ
一関市役所
〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2
電話番号:0191-21-8310
陸前高田市
釜石市
二戸市
八幡平市
奥州市
滝沢市
岩手郡:雫石町 – 葛巻町 – 岩手町
紫波郡:紫波町 – 矢巾町
和賀郡:西和賀町
胆沢郡:金ケ崎町
西磐井郡:平泉町
気仙郡:住田町
上閉伊郡:大槌町
下閉伊郡:山田町 – 岩泉町 – 田野畑村 – 普代村
九戸郡:軽米町 – 野田村 – 九戸村 – 洋野町
二戸郡:一戸町
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2017年10月19日 13:27
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