岩手県 北上市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
岩手県北上市にあるお墓の改葬手続きについて
http://www.city.kitakami.iwate.jp/docs/2016060800021/files/43-02-24.pdf
第8条 法第10条第2項の規定により、墓地等の変更の許可を受けようとする者は、 墓地等経営変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類等のうち、変更事項 が確認できるものを添付して市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の墓地等に係る第6条各号に定める書類及び図面 (2) 墓地の一部を廃止する場合は、次に掲げるもの
ア 廃止しようとする墓地の公図及び登記事項証明書 イ 廃止しようとする墓地及び付近の略図
ウ 廃止計画時の現況図
エ 廃止計画時の使用者の一覧
オ 改葬状況を明らかにする書類 (廃止の申請基準)
岩手県 改葬許可証申請書
盛岡市 盛岡市の改葬手続きページ
盛岡市保健所企画総務課
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2
電話番号:019-651-4111
宮古市 宮古市の改葬手続きページ
宮古市役所 市民生活部総合窓口課
〒027-8501 岩手県宮古市新川町2番1号
電話番号:0193-62-2111
大船渡市 大船渡市の改葬手続きページ
大船渡市役所 市民環境課 環境衛生係
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
電話番号:0192-23-3111
花巻市 花巻市の改葬手続きページ
花巻市役所市民生活部生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話番号:0198-24-2111
北上市 北上市の改葬手続きページ
北上市役所 市民課
〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1
電話番号:0197-72-8200
久慈市
遠野市
一関市
陸前高田市
釜石市
二戸市
八幡平市
奥州市
滝沢市
岩手郡:雫石町 – 葛巻町 – 岩手町
紫波郡:紫波町 – 矢巾町
和賀郡:西和賀町
胆沢郡:金ケ崎町
西磐井郡:平泉町
気仙郡:住田町
上閉伊郡:大槌町
下閉伊郡:山田町 – 岩泉町 – 田野畑村 – 普代村
九戸郡:軽米町 – 野田村 – 九戸村 – 洋野町
二戸郡:一戸町
北海道地方 北海道
関東地方 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都
中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
近畿地方 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
九州地方 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県
2017年10月03日 17:55
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時