岩手県 下閉伊郡岩泉町 改葬許可証申請書
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お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
岩手県下閉伊郡岩泉町にあるお墓の改葬手続きについて
http://www.town.iwaizumi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/c147RG00000451.html?id=j9_k1
墓地返還届
http://www.town.iwaizumi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/c147RG00000452.html#e000000117
第7条 町長は、墓地の管理上必要があると認めたときは、使用者に対して墓地の使用について条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。
(墓地の移転)
第8条 町長は、墓地の管理又は町の事業施行等のために墓地を使用する必要がある場合は、当該墓地にかかる墳墓を他に移転させることができる。ただし、この場合における墳墓の移転に要する費用は、町の負担とする。
(墓地の返還)
第9条 使用者が墓地を使用しなくなつたときは、直ちにその旨を町長に届けいで、その者の費用をもつて墓地を原状に復した後に返還しなければならない。ただし、現状のままで返還することについて町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 使用者が、前項本文の規定による措置を行わなかつた場合には町がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(使用許可の取り消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号の一に該当した場合、墓地の許可を取り消すことができる。
(1) 墓地を、墳墓以外の目的に使用したとき。
(2) 第4条及び第6条の規定に違反したとき。
(3) 第7条の規定に基づく条件又は命令に違反したとき。
2 前項の規定による使用許可の取り消しは使用者に対し、文書をもつて通知する。
3 使用者が、第1項の規定による使用の許可を取り消されたときは、その者の費用をもつてすみやかに原状に復し、町に返還しなければならない。
4 前条第2項の規定は、使用者であつた者が前項の規定による措置を行わなかつた場合について準用する。
(墓地使用権の消滅)
第11条 使用者の住所が不明となつた場合又は使用者である者が不明となつた場合において、そのことを知つた日から10年を経過した日にその墓地にかかる墓地使用権は消滅するものとする。
(行為の禁止)
第12条 墓地において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地の設備若しくは墓標その他の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。
(3) 指定された場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(4) 行商その他これに類する行為をすること。
(5) その他墓地の管理に支障がある行為をすること。
(補則)
岩手県 改葬許可証申請書
盛岡市保健所企画総務課
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2
電話番号:019-651-4111
宮古市役所 市民生活部総合窓口課
〒027-8501 岩手県宮古市新川町2番1号
電話番号:0193-62-2111
大船渡市役所 市民環境課 環境衛生係
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
電話番号:0192-23-3111
花巻市役所市民生活部生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話番号:0198-24-2111
北上市役所 市民課
〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1
電話番号:0197-72-8200
久慈市役所 生活環境課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号
電話番号:0194-54-8003
遠野市役所
〒028-0592 岩手県遠野市中央通り9番1号
電話番号:0198-62-2111
一関市役所
〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2
電話番号:0191-21-8310
陸前高田市役所
〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町鳴石42-5
電話番号:0191-54-2111
釜石市役所
〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
電話番号:0193-27-8450
二戸市役所
〒028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
電話番号:0195-23-3111
八幡平市役所
〒028-7397 岩手県八幡平市野駄21-170
電話番号:0195-74-2111
奥州市民課 市民係
〒023-8501 岩手県奥州市水沢区大手町一丁目1番地
電話番号: 0197-24-2111
滝沢市役所 市民環境部 環境課
〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55
電話番号: 019-656-6510
岩手郡雫石町役場 環境対策課
〒020-0595 岩手県岩手郡雫石町千刈田5番地1
電話番号: 019-692-6403
葛巻町役場
〒028-5495 岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1
電話番号: 0195-66-2111
岩手町役場
〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44
電話番号: 0195-66-2111
町民福祉課 町民窓口室
〒028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3-1
電話番号:019-672-6862
矢巾町役場
〒028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
電話番号:019-697-2111
西和賀町役場 湯田庁舎 町民課
〒029-5692 岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1
電話番号:0197-85-2111
金ケ崎町役場
〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1
電話番号:0197-42-2111
平泉町役場
〒029-4192 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
電話番号:0191-46-2111
住田町役場
〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1
電話番号:0192-46-2111
大槌町役場
〒028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号
電話番号:0193-42-2111
山田町役場
〒028-1392 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号
代表0193-82-3111/FAX0193-82-4989
下閉伊郡:岩泉町 – 田野畑村 – 普代村
九戸郡:軽米町 – 野田村 – 九戸村 – 洋野町
二戸郡:一戸町
2018年04月08日 23:12
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