岩手県 下閉伊郡山田町 改葬許可証申請書
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お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
岩手県下閉伊郡山田町にあるお墓の改葬手続きについて
山田町墓地条例
(目的)
第1条 この条例は、町の墓地の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 墓地を次のとおり設置する。
名称
位置
山田町後楽墓地
山田町後楽町352番地4
山田町後楽第2墓地
山田町山田第9地割8番地1
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 墳墓 死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
(2) 墓標等 墓碑、形像等の墓標その他の施設をいう。
(3) 墓地 墳墓及び墓標等を設けるため町長が指定した区画をいう。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 前号以外の者で、規則で定める相当の理由があると町長が認める者
(使用の許可)
第5条 前条に規定する使用資格のある者で、墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可した者(以下「使用者」という。)に許可証を交付するものとする。
(使用期間)
第9条 使用者は、埋葬又は焼骨の埋蔵をしようとするときは、あらかじめ埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を町長に提出しなければならない。
(使用の制限等)
第10条 使用者は、その墓地を墳墓及び墓標等の設置以外の目的に使用してはならない。
2 使用者は、その墓地を他の使用者の墓地と合わせて使用してはならない。
3 町長は、墓地の管理上特に必要があると認めたときは、使用者に対し、墓地の使用について条件をつけ、又は必要な措置を命ずることができる。
(墓地使用権の譲渡禁止)
第11条 墓地を使用する権利(以下「墓地使用権」という。)は、次条に定める場合を除くほか、譲渡し、又は転貸してはならない。
(墓地使用権の継承)
第12条 使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等で祖先の祭祀しを主宰する者は、町長の承認を得て墓地使用権を継承することができる。
(墓地の返還)
第13条 使用者は、墓地を使用しなくなったときは、直ちに町長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による措置を行わなかった場合は、町長がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(使用許可の取消し)
第14条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、墓地の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 第9条、第10条第1項若しくは第2項、第11条又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第10条第3項の規定に基づく条件又は命令に違反したとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消しは、使用者に対しその旨の通知をもってしなければならない。
3 第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用者であった者は、その者の費用で速やかに原状に復して返還しなければならない。
4 前条第2項の規定は、使用者であった者が前項の規定による措置を行わなかった場合について準用する。
(墓地使用権の消滅)
第15条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等祖先の祭祀しを主宰する者がないとき。
(2) 使用者の住所が不明となった場合又は使用者である者が不明となった場合において、その住所又は使用者である者が不明となったことを町長が知った日から8年を経過したとき。
2 町長は、墓地使用権の消滅した墓地に埋葬された死体又は埋蔵された焼骨を一定の場所に改葬するとともに、その墓地に設置された墓標等を除去するものとする。
(墓地の移転)
第16条 町長は、町の事業の施行等のために墓地を使用する必要がある場合は、当該墓地に係る墳墓及び墓標等を他の墓地に移転させることができる。
2 前項の場合において、墳墓及び墓標等の移転に要する費用は、町において負担する。
(行為の禁止)
第17条 墓地においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地の墳墓又は墓標等を損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。
(3) 行商その他これに類する行為をすること。
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、墓地の管理に支障がある行為をすること。
(罰則)
第18条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条第1項の規定による許可を受けないで墓地を使用した者
(2) 第9条の規定による提出を怠った者
(3) 前条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(補則)
岩手県 改葬許可証申請書
盛岡市 盛岡市の改葬手続きページ
盛岡市保健所企画総務課
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2
電話番号:019-651-4111
宮古市 宮古市の改葬手続きページ
宮古市役所 市民生活部総合窓口課
〒027-8501 岩手県宮古市新川町2番1号
電話番号:0193-62-2111
大船渡市 大船渡市の改葬手続きページ
大船渡市役所 市民環境課 環境衛生係
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
電話番号:0192-23-3111
花巻市 花巻市の改葬手続きページ
花巻市役所市民生活部生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話番号:0198-24-2111
北上市 北上市の改葬手続きページ
北上市役所 市民課
〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1
電話番号:0197-72-8200
久慈市 久慈市の改葬手続きページ
久慈市役所 生活環境課
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電話番号:0194-54-8003
遠野市 遠野市の改葬手続きページ
遠野市役所
〒028-0592 岩手県遠野市中央通り9番1号
電話番号:0198-62-2111
一関市 一関市の改葬手続きページ
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〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2
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陸前高田市役所
〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町鳴石42-5
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釜石市役所
〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
電話番号:0193-27-8450
二戸市 二戸市の改葬手続きページ
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〒028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
電話番号:0195-23-3111
八幡平市 八幡平市の改葬手続きページ
八幡平市役所
〒028-7397 岩手県八幡平市野駄21-170
電話番号:0195-74-2111
奥州市 奥州市の改葬手続きページ
奥州市民課 市民係
〒023-8501 岩手県奥州市水沢区大手町一丁目1番地
電話番号: 0197-24-2111
滝沢市 滝沢市の改葬手続きページ
滝沢市役所 市民環境部 環境課
〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55
電話番号: 019-656-6510
岩手郡雫石町役場 環境対策課
〒020-0595 岩手県岩手郡雫石町千刈田5番地1
電話番号: 019-692-6403
葛巻町役場
〒028-5495 岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1
電話番号: 0195-66-2111
岩手町役場
〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44
電話番号: 0195-66-2111
町民福祉課 町民窓口室
〒028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3-1
電話番号:019-672-6862
矢巾町役場
〒028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
電話番号:019-697-2111
西和賀町役場 湯田庁舎 町民課
〒029-5692 岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1
電話番号:0197-85-2111
金ケ崎町役場
〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1
電話番号:0197-42-2111
平泉町役場
〒029-4192 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
電話番号:0191-46-2111
住田町役場
〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1
電話番号:0192-46-2111
大槌町役場
〒028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号
電話番号:0193-42-2111
下閉伊郡山田町改葬手続きページ
下閉伊郡:岩泉町 – 田野畑村 – 普代村
九戸郡:軽米町 – 野田村 – 九戸村 – 洋野町
二戸郡:一戸町
2017年11月29日 16:58
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