宮城県 伊具郡丸森町 改葬許可証申請書

  • カテゴリ: 改葬許可証申請書

お墓引っ越しコンシェルジュは、

全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。

 

 

改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。

 

手続き上、改葬は以下の手順で行います。

 

1.移転先のお墓または納骨施設を決める。

 契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。

 

2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。

 

3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。

 

4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。

 

5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)

 

6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

 

改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。

各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、

お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。

 

 

 

宮城県伊具郡丸森町にあるお墓の改葬手続きについて

 

 

http://www.town.marumori.miyagi.jp/dl_service/downloadlist.html

 

改葬許可申請書

 

 

改 葬 手 続 き に つ い て

 

「改葬」とは、一度埋葬したご遺骨を他のお墓(納骨堂を含む。)に移すことです。  

遺骨をほかの墓地・納骨堂に改葬するには,現在遺骨が埋葬されている市町村に改葬許可申請を行い, 改葬許可を受けなければなりません。  

この「改葬許可書」は、改葬先の寺院・霊園等において必要となります。

 

(1) 来庁の際の持ち物   
1.改葬許可申請書 (必要事項を記入したもの)   
2.申請者の印 (認印で可。ただし、スタンプ印は不可)   
3.申請者の本人確認書類【免許証、個人番号カード、保険証など】   
4.改葬先の墓地管理者の受入証明  ※詳細については下記(4)をご参照下さい。

 

(2) 改葬許可申請書について    

「改葬許可申請書」は、遺骨一柱につき一枚の提出が必要です。    

複数の改葬を希望する場合は、別紙の「改葬者名簿」にもご記入が必要です。    

「改葬許可申請書」は、太枠内を全てご記入いただきます。    

「改葬許可申請書」の「埋葬または火葬の場所」欄は、現在埋葬されている墓所の住所と名称(寺院    名)をご記入ください。    

「改葬許可申請書」の「改葬の場所」欄は、改葬先墓所の住所と名称(寺院名)をご記入ください。

 

(3) 埋葬元の墓地管理者の収蔵証明について    

現在、遺骨を埋葬している埋葬元のお寺や墓地管理者(共葬墓地管理者等)から、遺骨を収蔵している旨の証明が必要です。

申請書中の「墓地等の管理者」の証明欄に、日付・住所・名称(寺院名・霊園名)及び代表者氏名    を記入してもらい、押印してもらってください。

 

(4) 改葬先の墓地管理者の受入証明について     

改葬するにあたり、改葬先(新しいお墓)のお寺や墓地管理者(霊園等)が、遺骨の受け入れを承諾している旨の証明が必要です。

申請時に以下のものをご提示ください。     

◇改葬先(新しいお墓)のお寺や墓地管理者(霊園等)が発行する証明で、

下記①~③のいずれか 1つを提出。(コピー可)      

①受入証明書(受け入れる全ての遺骨の氏名が明記されていること)      

②墓地の使用許可証      

③墓地の権利証

 

(5) 墓地使用者以外の方が申請する場合     

改葬許可の申請者が、現在遺骨を埋葬している埋葬元のお墓の「墓地使用者」(=お墓の使用    

権利を持っている方)でない場合は、「墓地使用者」が改葬を認める旨の同意が必要です。

申請書中の「※墓地使用者」の欄に、「墓地使用者」の方の署名・押印をもらってください。

 

(6) 改葬申請を郵送で行う場合     

以下のものを同封のうえ、下記の提出先まで郵送してください。      

1.改葬許可申請書 (必要事項を記入したもの)      

2.返送用封筒 (返送先の住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの)      

3.申請者の本人確認書類のコピー【免許証、個人番号カード、保険証など】      

4.改葬先の墓地管理者の受入証明書  ※詳細については上記(4)をご参照下さい。   

 

【注意】 郵送での申請の場合、申請書の記入内容等に不備があった場合には、

返送させていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。

また、電話で内容を確認させていただく場合もありますので、

昼間連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。      

 

《改葬申請書の提出先・問い合わせ先》       

〒981-2192  宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地                  

丸森町役場 町民税務課 住民班 宛て                  

電話 0224-72-2112(直通)  

 

◇改葬の流れ(一般的な手順)    

新墓地の購入      

気に入った墓所(新墓地)を購入します。    

受入証明書の発行      

新墓所の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。      

※永代使用承諾証【=霊園使用許可証】でも代用可能。  

改葬許可申請書の入手・記入      

旧墓地所在地の役所で「改葬許可申請書」(遺骨1柱につき1枚)をもらい、

必要事項を記入     します。     

改葬許可申請書への署名・印(埋葬証明書の発行)      

旧墓地所在地の役所に「改葬許可申請書」(旧墓地管理者から署名・印をいただいた改葬許可     申請書【遺骨1柱につき1枚】)を提出し、

「改葬許可証」を発行してもらいます。     

※受け入れ先墓所(永代使用承諾証【=霊園使用許可証】)等を確認させていただくことがあります。     

 

供養・抜魂式      

旧墓地所在地の役所で発行した「改葬許可書」と「改葬許可申請書の写し」を、旧墓地の管理者へ提示し、

(供養・抜魂式を執り行い)遺骨を取り出します。     

新墓地へ遺骨と「改葬許可書」・「受入証明(永代使用承諾証)」を新墓地管理者に提出し、

新墓地で 供養・入魂式を執り行った後、納骨します。

 

 

 

 

宮城県 伊具郡 丸森町 齋理屋敷 丸森町

 

 

 

 

宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」

 

 

              仙台市の改葬手続きページ 

        仙台市市役所 健康福祉局保健管理課

        〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階

        電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157

 

              石巻市の改葬手続きページ

        石巻市役所 生活環境部環境課

        〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号

        電話番号:0225-95-3365

 

              塩竈市の改葬手続きページ

        塩竈市役所 市民総務部市民安全課

        〒985-8501 宮城県塩竈市旭町1-1

        電話番号:022-355-6486

 

               気仙沼市の改葬手続きページ

        気仙沼市役所 市民生活部 環境課 環境衛生係

        〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号

        電話番号:0226-22-3417

 

              白石市の改葬手続きページ

        白石市役所 市民課 

         

        電話番号:  

 

              名取市の改葬手続きページ

        名取市役所 部署名:クリーン対策課

        〒981-1292 名取市増田字柳田80

        電話番号:022-384-2111

 

              角田市の改葬手続きページ

        角田市 市民福祉部 市民課 市民係

        〒981-1592 宮城県角田市角田字大坊41

        電話:0224-63-2116

 

              多賀城市の改葬手続きページ

        多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係

        〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

        電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369

 

            岩沼市の改葬手続きページ

        多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係

        〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

        電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369

 

              登米市の改葬手続きページ

        市民経済部生活環境課総務企画係

         〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

        電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369

 

   栗原市の改葬手続きページ

        市民生活部市民課

        〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号

        電話:0228-22-3211  ファクス:0228-22-0317

 

   東松島市の改葬手続きページ

        市民課窓口サービス班

        〒987-2216 宮城県東松原市矢本字上河戸36-1

        電話:0225-82-1111  

 

              大崎市の改葬手続きページ

        環境保全課

        〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所西庁舎4階

        Tel 0229-23-6074 Fax 0229-24-2249

 

              富谷市の改葬手続きページ

        市民生活部生活環境課

        〒981-3392    宮城県富谷市富谷坂松田30番地

         

 

              蔵王町の改葬手続きページ

        蔵王町役場 町民税務課 

        〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10

        TEL : 0224-33-2211(代表) FAX : 0224-33-4159

 

      七ヶ宿の改葬手続きページ

        町民税務課

        宮城県刈田郡七ヶ宿町字関126 役場庁舎1階

        TEL:0224-37-2114

 

    大河原町の改葬手続きページ

        町民生活課 環境衛生係

        〒989-1295  宮城県柴田郡大河原町字新南19番地

        電話:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818

 

    村田町の改葬手続きページ

        村田町役場 町民生活課

        〒989-1392 宮城県柴田郡村田町大字村田字迫6

        電話:0224-83-2111 FAX:0224-83-5740

 

    柴田町の改葬手続きページ

        柴田町役場 町民環境課

        〒989-1692 宮城県柴田郡柴田町船岡中央2丁目3-45

        Tel:0224-55-2113  Fax:0224-55-4172

 

    川崎町の改葬手続きページ

        川崎町役場 

        〒989-1592 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁175-1
        電話:0224-84-2111(代) FAX:0224-84-6789(代)

 

 

              伊具郡:丸森町

              亘理郡:亘理町 – 山元町

              宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町

              黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村

              加美郡:色麻町 – 加美町

              遠田郡:涌谷町 – 美里町

              牡鹿郡:女川町

              本吉郡:南三陸町

 

 

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2018年12月01日 15:51

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