群馬県 前橋市 改葬許可証申請書

  • カテゴリ: 改葬許可証申請書

お墓引っ越しコンシェルジュは、

全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。

 

 

改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。

 

手続き上、改葬は以下の手順で行います。

 

1.移転先のお墓または納骨施設を決める。

 契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。

 

2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。

 

3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。

 

4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。

 

5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)

 

6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

 

改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。

各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、

お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。

 

 

 

群馬県前橋市にあるお墓の改葬手続きについて

改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと)するとき

 

 

 

改葬許可申請について

 

制度概要

改葬とは埋葬などしてある遺骨をほかの場所に移動することです。改葬するときは、改葬許可申請書の提出が必要です。

お手続きは墓地の使用者の方が行ってください。

 

 

申請などに必要なもの

1.改葬許可申請書
(埋葬、納骨の事実を証する墓地若しくは納骨堂の管理者の証明書欄証明済みのもの)

2.印鑑(認め印可)

3.承諾書(現在の墓地の使用者と申請者が異なるとき)

4.委任状(代理人が手続きされるとき)

5.本人確認書類(郵送による申請の場合は写し)

6.返信用封筒(郵送による申請の場合のみ)

 

 

取り扱い窓口

前橋市役所1階市民課3番窓口、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所 または郵送

(注意)城南支所・各市民サービスセンター・証明交付コーナー(コミセン)・元気21内 証明サービスコーナーではお取り扱いしていません。

 

 

提供書式

改葬が一名様の場合

改葬が複数名の場合

現在の墓地の使用者と申請者が異なるときは、使用者からの承諾書が必要になります。

申請者から依頼された代理人が手続きされるときは委任状が必要になります。

 

 

注意事項

 

改葬許可申請手続きの流れ

1.改葬許可申請書に記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。

2.複数体改葬する場合は、別紙《複数用》に記入します。

3.改葬許可申請書を上記取扱窓口に提出します。郵送による申請の場合は、前橋市役所 市民課 証明交付係へ送付してください。

4.即日で改葬許可証を発行いたします。

5.埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。

6.改葬する先の墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を埋葬します。


(注意1)土葬された遺体の改葬や分骨など、詳しい内容についてはお問い合わせください。

(注意2)現在の墓地の使用者と申請者が異なるときは承諾書が必要になります。

(注意3)申請者に依頼された代理人が手続き(来庁)されるときは委任状が必要になります。

 

 

手続きにかかるおおよその期間

 

即日

 

 

行政手続法(条例)などの処理基準

 

  • 墓地、埋葬等に関する法律第2条、5条、8条、14条、28条
  • 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条、3条、4条

 

 

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

 

 

 

赤城神社 前橋市 群馬県 改葬許可証

 

 

 

 

群馬県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」

 

              前橋市の改葬手続きページ

        前橋市 市民部 市民課 証明交付係 

        〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

        電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906 
        

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              桐生市

              伊勢崎市

              太田市

              沼田市

              館林市

              渋川市

              藤岡市

              富岡市

              安中市

              みどり市

              北群馬郡:榛東村 – 吉岡町

              多野郡:上野村 – 神流町

              甘楽郡:下仁田町 – 南牧村 – 甘楽町

              吾妻郡:中之条町 – 長野原町 – 嬬恋村 – 草津町 – 高山村 – 東吾妻町

              利根郡:片品村 – 川場村 – 昭和村 – みなかみ町

              佐波郡:玉村町

              邑楽郡:板倉町 – 明和町 – 千代田町 – 大泉町 – 邑楽町

 

 

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2019年05月05日 23:16

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