宮城県 栗原市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
宮城県栗原市にあるお墓の改葬手続きについて
〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号 【築館総合支所1階】 [地図を表示]
電話:0228-22-3211 ファクス:0228-22-0317
上記の施設へお問い合わせ下さい。
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市役所 生活環境部環境課
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
電話番号:0225-95-3365
塩竈市役所 市民総務部市民安全課
〒985-8501 宮城県塩竈市旭町1-1
電話番号:022-355-6486
気仙沼市役所 市民生活部 環境課 環境衛生係
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号
電話番号:0226-22-3417
白石市役所 市民課
電話番号:
名取市役所 部署名:クリーン対策課
〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話番号:022-384-2111
角田市 市民福祉部 市民課 市民係
〒981-1592 宮城県角田市角田字大坊41
電話:0224-63-2116
多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
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市民経済部生活環境課総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
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栗原市
東松島市
大崎市
富谷市
刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年06月28日 10:46
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
宮城県 登米市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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手続き上、改葬は以下の手順で行います。
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2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
宮城県登米市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと)するとき
改葬するときは
登米市内に埋葬されている遺骨を他の墓地に移すときは、「改葬許可証」の交付を受けることが必要です。
問い合わせ
市民生活部市民生活課(南方庁舎)(0220-58-2118)
迫総合支所市民課(0220-22-2226)
登米総合支所市民課(0220-52-5054)
東和総合支所市民課(0220-53-4112)
中田総合支所市民課(0220-34-2313)
豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
米山総合支所市民課(0220-55-2112)
石越総合支所市民課(0228-34-2112)
南方総合支所市民課(0220-58-2112)
津山総合支所市民課(0225-68-3113)
2 市長は、墓地の事由が生じた日から5年を経過し、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓及び碑石を移転することができる。
(委任)
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
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石巻市役所 生活環境部環境課
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〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号
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白石市役所 市民課
電話番号:
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〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話番号:022-384-2111
角田市 市民福祉部 市民課 市民係
〒981-1592 宮城県角田市角田字大坊41
電話:0224-63-2116
多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
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多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
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刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年06月04日 17:03
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宮城県 岩沼市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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市民経済部 市民課
市民係にお問い合わせ下さい。
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
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亘理郡:亘理町 – 山元町
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黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
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本吉郡:南三陸町
2018年06月03日 22:52
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宮城県 多賀城市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
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4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
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(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
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改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと)するとき
墓地の改葬
墓地の改葬をするときは
現在、遺骨を埋葬しているお寺(墓地・墓園)が多賀城市にあり、別の場所へ遺骨を改葬する場合は、市役所生活環境課へ届け出をしてください。
改葬手続きの流れ
「改葬許可申請書」に必要事項を記入します。
現在、遺骨を埋葬しているお寺の管理者から、「改葬許可申請書」の埋葬事実証明欄に証明(署名、なつ印)をしてもらってください。
証明済みの「改葬許可申請書」を、市役所生活環境課へ提出してください。
「改葬許可申請書」を受理すると、改葬許可証を交付しますので、埋葬を希望している新しいお寺(墓地・墓園)にお持ちください。
なお、改葬許可申請書の様式はこちらからダウンロードできます。
改葬許可申請書(PDF:79KB)記入例(PDF:189KB)
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
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石巻市役所 生活環境部環境課
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
電話番号:0225-95-3365
塩竈市役所 市民総務部市民安全課
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電話番号:022-355-6486
気仙沼市役所 市民生活部 環境課 環境衛生係
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号
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電話番号:
名取市役所 部署名:クリーン対策課
〒981-1292 名取市増田字柳田80
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角田市 市民福祉部 市民課 市民係
〒981-1592 宮城県角田市角田字大坊41
電話:0224-63-2116
多賀城市
岩沼市
登米市
栗原市
東松島市
大崎市
富谷市
刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年06月03日 22:09
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宮城県 角田市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
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5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
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宮城県角田市にあるお墓の改葬手続きについて
返還届(様式第10号)
お墓を移したい(改葬)とき
[2008年4月2日]
すでに埋葬した死体を他のお墓に移したり、収蔵した焼骨を他のお墓や納骨堂に移すときは、市長の許可が必要です。用意する書類がありますので、先にお尋ねください。※市営墓地の管理は、生活環境課が担当となります。
お墓を移したい(改葬)とき
第7条 使用者は、焼骨を埋蔵する施設及び前条第1項各号に掲げる施設を設けようとするときは、施設設置届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(埋蔵及び改葬の手続)
第8条 使用者は、焼骨を埋蔵又は改葬するときは、許可書を提出し、必要事項の記入を受けなければならない。
2 使用者の親族でない者を埋蔵するときは、親族外埋蔵届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(使用の承継)
第10条 条例第11条の規定により墓地の使用を承継しようとする者は、承継届(様式第9号)に前使用者の許可書及び承継原因を証明する書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用場所の返還)
第11条 条例第13条の規定により、墓地の使用場所を返還しようとする者は、返還届(様式第10号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(委任)
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市役所 生活環境部環境課
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塩竈市役所 市民総務部市民安全課
〒985-8501 宮城県塩竈市旭町1-1
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気仙沼市役所 市民生活部 環境課 環境衛生係
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号
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白石市役所 市民課
電話番号:
名取市役所 部署名:クリーン対策課
〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話番号:022-384-2111
角田市
多賀城市
岩沼市
登米市
栗原市
東松島市
大崎市
富谷市
刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年06月03日 21:49
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