宮城県 名取市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
宮城県名取市にあるお墓の改葬手続きについて
名取市役所 生活経済部
クリーン対策課 環境衛生係にお問い合わせください。
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市役所 生活環境部環境課
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
電話番号:0225-95-3365
塩竈市役所 市民総務部市民安全課
〒985-8501 宮城県塩竈市旭町1-1
電話番号:022-355-6486
気仙沼市役所 市民生活部 環境課 環境衛生係
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号
電話番号:0226-22-3417
白石市役所 市民課
電話番号:
名取市
角田市
多賀城市
岩沼市
登米市
栗原市
東松島市
大崎市
富谷市
刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年06月03日 21:13
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
宮城県 白石市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
宮城県白石市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと)するとき
お墓を移したい(改葬)とき
掲載日:2016年2月3日更新
すでに埋葬した死体を他のお墓を移したり、収蔵した焼骨を他のお墓や納骨堂に移すときは、市長の許可が必要です。
改葬許可申請について
1. 改葬許可申請書(複写式)に必要事項をすべて記入する
2. 墓地管理者からの申請書に証明をもらう
3. 申請書を市民課に提出し、改葬許可証をうけとる
改葬許可申請書は市民課窓口でお渡ししております。
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市役所 生活環境部環境課
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
電話番号:0225-95-3365
塩竈市役所 市民総務部市民安全課
〒985-8501 宮城県塩竈市旭町1-1
電話番号:022-355-6486
気仙沼市役所 市民生活部 環境課 環境衛生係
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号
電話番号:0226-22-3417
白石市
名取市
角田市
多賀城市
岩沼市
登米市
栗原市
東松島市
大崎市
富谷市
刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年06月03日 20:21
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
宮城県 気仙沼市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
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また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
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宮城県気仙沼市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと)するとき
墓地に遺骨を埋蔵するときの手続きについて
更新日:2016年10月3日
遺骨を墓地や霊園、納骨堂に埋蔵・収蔵するときは、
「死体火葬(済)許可証」または「改葬許可証」を墓地等の管理者に提出する必要があります。
遺骨の埋蔵等の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、
火葬執行後の「死体火葬(済)許可証」か、市町村長が交付する「改葬許可証」を墓地の管理者に提出し、受理されたあとでなければ遺骨を埋蔵等することができません。
なお、遺骨を自宅に保管する場合や、一時的に寺院に預かっていただく場合は、
「死体火葬(済)許可証」または「改葬許可証」の提出は必要ありませんが、
いずれの場合も紛失しないように大切に保管してください。
また、預かっていただく寺院等によっては、「死体火葬(済)許可証」等を確認している場合もありますので、個別に寺院にお問い合わせください。
改葬の手続について
気仙沼市内の墓地などに埋葬または埋蔵されている遺骨を改葬するときは、
気仙沼市長から「改葬許可証」の交付を受け、改葬先の墓地などの管理者に提出する必要があります。
また、気仙沼市外の墓地などに埋葬または埋蔵されている遺骨を気仙沼市内の墓地などに移すときは、現在埋葬等されている墓地などの所在市区町村長から改葬許可証の交付を受けたうえで、遺骨を改装してください。
改葬許可証の申請に必要な書類
・改葬許可申請書
・埋葬等の事実証明
・改葬同意書(現在埋葬等されている墓地などが申請者の所有でない場合は、所有者の同意が必要となります)
改葬の手順
改葬許可申請書に、必要事項を記入してください。
現在埋葬等されている墓地などの管理者から埋葬等の事実証明を受けてください。
改葬許可証の申請に必要な書類をそろえ、市民生活部環境課または唐桑・本吉総合支所市民生活課に申請します。
気仙沼市長から改葬許可証が交付されます。交付手続きには10日程度要します。
現在埋葬等されている墓地などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
改葬先の墓地などの管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を改葬します。
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市 生活環境部環境課
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
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塩竈市 市民総務部市民安全課
宮城県塩竈市旭町1-1
電話番号:022-355-6486
気仙沼市
白石市
名取市
角田市
多賀城市
岩沼市
登米市
栗原市
東松島市
大崎市
富谷市
刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年06月03日 19:58
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宮城県 塩竈市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
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また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
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宮城県 塩竈市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと)するとき
(許可の取消し)
第13条 市長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、霊園の使用を取り消すことができる。
(1) 所在不明になって7年を経過したとき。
(2) 許可を受けた使用の目的以外に使用したとき。
(3) 使用権を譲渡したり使用場所を転貸したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用場所の返還)
第14条 使用者は、使用場所が不用となったとき又は使用許可を取り消されたときは、
直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による措置を行わなかったときは、市長がこれを代行し、
それに要した費用を使用者から徴収する。
(無縁墳墓の改葬等)
第15条
市長は、使用者が死亡し、その祭祀を行う相続人若しくは承継者がいないと認めたときは、
その墳墓を一定の場所に改葬することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、その墳墓を従前の使用者の親族又は
縁故者が使用しようとするときは、市長はこれを許可することができる。
(届出の義務)
第16条
使用者は、埋葬又は改葬をしたときはその事項を、住所又は氏名を変更したときはその旨を、
速やかに市長に届け出なければならない。
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市 生活環境部環境課
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
電話番号:0225-95-3365
塩竈市
気仙沼市
白石市
名取市
角田市
多賀城市
岩沼市
登米市
栗原市
東松島市
大崎市
富谷市
刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年06月03日 19:04
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宮城県 石巻市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
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6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
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また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
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改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと)するとき
生活環境部環境課
部・課・室 生活環境部環境課(本庁3階)
主な業務内容 環境基本計画、墓地及び霊園並びに斎場に関すること
お問い合わせ先
部署名:生活環境部環境課
電話番号:0225-95-1111
墓地・斎場担当 3365
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市
塩竈市
気仙沼市
白石市
名取市
角田市
多賀城市
岩沼市
登米市
栗原市
東松島市
大崎市
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刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年06月03日 15:26
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