山形県 寒河江市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
山形県寒河江市にあるお墓の改葬手続きについて
https://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/tetuduki/kaisoukyoka.html
改葬許可(お墓を移すとき)
墓地や納骨堂に埋葬されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行う際は、現在埋葬されている墓地(納骨堂)のある市区町村長が発行する「改葬許可証」を取得する必要があります。
取得した改葬許可証は、新たに遺骨を埋葬(納骨)する墓地(納骨堂)の管理者に提出してください。
1 申請に必要なもの
・改葬許可申請書
・申請人の本人確認書類
※郵送での申請の場合のみ
返信用封筒(切手を添付し、宛先・氏名を記入したもの)
2 手続きの流れ
1.改装許可申請書に記入する。
2.現在の墓地(納骨堂)管理者に申請書を提出し、埋葬証明を受ける。
3.市民生活課に埋葬証明のある申請書を提出し、「改葬許可証」を受け取る。
4.現在の墓地(納骨堂)管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を受け取る。
5.移転先の墓地(納骨堂)管理者に「改葬許可証」を提出し、納骨する。
3 その他
料金は無料となります。
山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
山形市 市民生活部市民課管理係
〒 990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212
米沢市役所
〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号
電話0238-22-5111
鶴岡市役所市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111 FAX:0235-25-2148
酒田市民部 環境衛生課 管理係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932
新庄市 市民課
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話:0233-22-2111(代表) ファックス:0233-22-0989
寒河江市
上山市
村山市
長井市
天童市
東根市
尾花沢市
南陽市
東村山郡:山辺町 – 中山町
西村山郡:河北町 – 西川町 – 朝日町 – 大江町
北村山郡:大石田町
最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村
東置賜郡:高畠町 – 川西町
西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町
東田川郡:三川町 – 庄内町
飽海郡:遊佐町
2018年05月06日 16:46
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
山形県 新庄市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
山形県新庄市にあるお墓の改葬手続きについて
http://www.city.shinjo.yamagata.jp/s005/070/050/20150227103632.html
改葬許可証の申請方法
改葬の手続の流れ・申請書の書き方についてご説明します。
改葬の概要
改葬とは、お墓に埋葬されているお骨を別の墓に移して供養すること。新庄市内のお墓から別のお墓に移したい場合は、以下にある『手続の流れ』を参照してください。
手続の流れ
1.改葬前の墓地又は納骨堂に必要事項を記載した申請書(ダウンロード)を提出して管理者から証明をもらう。
2.市民課に管理者の許可がある申請書を提出して改葬許可証をもらう。
3.改葬前の墓地又は納骨堂に改葬許可証を提出してお骨を受け取る。
4.改葬先の墓地又は納骨堂に改葬許可証とお骨を持って行く。
詳細については、改葬先の墓地又は納骨堂の管理者まで。
申請書記入について
新庄市の改葬許可申請書の様式における記入項目ごとの、申請者が記入する内容の詳細になります。
- 死亡者の本籍
死亡時における本籍を記入 - 死亡者の住所
死亡時における住所を記入 - 死亡者の氏名
死亡時の氏名を記入 (戒名・法名ではない) - 埋葬又は火葬の場所
お骨を埋葬している墓地・納骨堂の所在地と名称を記入 - 埋葬又は火葬の年月日
お骨を埋葬した年月日を記入 - 改葬の理由
収蔵する施設(墓地・霊園)を変えることになった事情を具体的に記入 - 改葬の場所
新たにお骨の埋葬等を行う墓地等の所在地と名称を記入 - 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係
死亡者との続柄は、死亡者からみた場合の関係を記入
その他注意点
市役所に墓地の管理台帳は保管されていませんので、墓地又は納骨堂の管理者にお問い合わせください。
手続は市町村ごとに異なる場合があるので、改葬元の担当課に確認することをおすすめします。
新庄市外にある墓地又は納骨堂から改葬する場合は、他市町村での手続になりますので、ご確認ください。
http://www.city.shinjo.yamagata.jp/s005/070/050/shimin-kaiso-shinsei.pdf
http://www.city.shinjo.yamagata.jp/s005/070/050/shimin-kaiso-shodaku.pdf
受付時間
8:30 ~17:15(土日・祝日を除く)
市民課
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-22-2111(代表)
ファクス番号:0233-22-0989
山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
山形市 市民生活部市民課管理係
〒 990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212
米沢市役所
〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号
電話0238-22-5111
鶴岡市役所市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111 FAX:0235-25-2148
酒田市民部 環境衛生課 管理係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932
新庄市
寒河江市
上山市
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長井市
天童市
東根市
尾花沢市
南陽市
東村山郡:山辺町 – 中山町
西村山郡:河北町 – 西川町 – 朝日町 – 大江町
北村山郡:大石田町
最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村
東置賜郡:高畠町 – 川西町
西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町
東田川郡:三川町 – 庄内町
飽海郡:遊佐町
2018年04月09日 18:00
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山形県 酒田市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
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山形県酒田市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬とは
墓地や納骨堂に納骨されているお骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行う場合は、現在お骨(お墓)がある、市区町村の許可が必要となります。
申請先
現在、お骨(お墓)がある、市区町村へ申請して下さい。
酒田市内にある墓地や納骨堂から改葬する際の手続きは、次のとおりです。
手続きの流れ
1.改葬先の霊園・墓地の管理者から使用許可証の交付を受けてください。
2.改葬許可申請書を印刷して下さい(郵送可。電話にてご連絡ください)。
3.改葬許可申請書に必要事項を記入して下さい。
4.現在納骨されている墓地管理者からの証明として、署名と捺印が必要です(申請書下部)。
5.記入漏れがないかご確認のうえ、申請書を酒田市環境衛生課に提出して下さい(郵送可)。
6.改葬許可証を交付します
(通常、申請書の受付から1週間程度で、申請者の住所へ郵送でお届けします。お急ぎの場合は、提出の際にご相談ください)。
7.改葬許可証を、改葬先の霊園・墓地の管理者へ提出し、納骨して下さい。
※酒田市やすらぎ霊園及び川南やすらぎ霊園からの改葬の場合は、「4」のお手続きは不要です。
申請書類
(用紙サイズ:A3ヨコ、ファイル形式:PDF)
(用紙サイズ:A3ヨコ、ファイル形式:PDF)
改葬許可証交付に係る手数料
無料
お問い合わせ
市民部 環境衛生課 管理係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932
山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
山形市 市民生活部市民課管理係
〒 990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212
米沢市役所
〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号
電話0238-22-5111
鶴岡市役所市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111 FAX:0235-25-2148
新庄市
寒河江市
上山市
村山市
長井市
天童市
東根市
尾花沢市
南陽市
東村山郡:山辺町 – 中山町
西村山郡:河北町 – 西川町 – 朝日町 – 大江町
北村山郡:大石田町
最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村
東置賜郡:高畠町 – 川西町
西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町
東田川郡:三川町 – 庄内町
飽海郡:遊佐町
2018年04月09日 17:39
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山形県 鶴岡市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
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山形県鶴岡市にあるお墓の改葬手続きについて
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/todokede-tetuduki/jyuminhyokoseki/kaisoukyoka.html
改葬許可(お墓を移すとき)
更新日:2017年2月8日
墓地や納骨堂に埋葬されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行う際は、現在埋葬されている墓地(納骨堂)のある市区町村長が発行する「改葬許可証」を取得する必要があります。
取得した改葬許可証は、新たに遺骨を埋葬(納骨)する墓地(納骨堂)の管理者に提出してください。
申請に必要なもの
改葬許可申請書(下記よりダウンロード可)
申請人の本人確認書類
◆郵送での申請の場合のみ
返信用封筒(切手を貼付し、宛先・氏名を記入したもの)
手続きの流れ
改葬許可申請書に記入する。
現在の墓地(納骨堂)管理者に申請書を提出し、埋葬証明を受ける。
市民課に埋葬証明のある申請書を提出し、「改葬許可証」を受け取る。
現在の墓地(納骨堂)管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を受け取る。
移転先の墓地(納骨堂)管理者に「改葬許可証」を提出し、納骨する。
その他
無料の証明になります。
土葬された遺骨の場合、火葬(有料)する必要がある場合があります。
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-2148
山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
山形市 市民生活部市民課管理係
〒 990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212
米沢市役所
〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号
電話0238-22-5111
酒田市
新庄市
寒河江市
上山市
村山市
長井市
天童市
東根市
尾花沢市
南陽市
東村山郡:山辺町 – 中山町
西村山郡:河北町 – 西川町 – 朝日町 – 大江町
北村山郡:大石田町
最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村
東置賜郡:高畠町 – 川西町
西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町
東田川郡:三川町 – 庄内町
飽海郡:遊佐町
2018年04月09日 17:07
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山形県 米沢市 改葬許可証申請書
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3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
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4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
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山形県米沢市にあるお墓の改葬手続きについて
米沢市の改葬許可申請書
○米沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成元年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し、法及び省令に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則29・平24規則4・一部改正)
(埋葬等の許可申請)
第2条 法第5条第1項の規定による次の各号のいずれかの許可を受けようとする者は、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 死体の埋葬 死体埋葬許可申請書(様式第1号)
(2) 死体の火葬 死体火葬・斎場使用許可申請書(米沢市斎場の設置等に関する条例施行規則(昭和46年米沢市規則第16号。以下「斎場規則」という。)様式第1号による。)
(3) 死胎の埋葬 死胎埋葬許可申請書(様式第1号の3)
(4) 死胎の火葬 死胎火葬・斎場使用許可申請書(斎場規則様式第2号による。)
(5) 死体又は焼骨の改葬 改葬許可申請書(様式第1号の5)
山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
山形市 市民生活部市民課管理係
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尾花沢市
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東村山郡:山辺町 – 中山町
西村山郡:河北町 – 西川町 – 朝日町 – 大江町
北村山郡:大石田町
最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村
東置賜郡:高畠町 – 川西町
西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町
東田川郡:三川町 – 庄内町
飽海郡:遊佐町
2018年04月09日 16:39
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