岩手県 一関市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
岩手県一関市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬
お墓に埋葬されている遺骨を移すことを改葬といいます。
一関市内の墓地に埋葬されている遺骨を移す場合、一関市が発行する改葬許可書を改葬先の墓地管理者に提出します
(現在遺骨が埋葬されてある墓地管理者からの証明も必要です)。
一関市外から一関市内に移す場合は、現在埋葬されている場所の市区町村で改葬許可書を得る必要があります
(一関市での手続きは必要ありません)。
なお、改葬許可申請書はお住まいの市区町村役場の様式を使用してかまいません。
改葬許可申請書様式
岩手県 改葬許可証申請書
盛岡市 盛岡市の改葬手続きページ
盛岡市保健所企画総務課
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2
電話番号:019-651-4111
宮古市 宮古市の改葬手続きページ
宮古市役所 市民生活部総合窓口課
〒027-8501 岩手県宮古市新川町2番1号
電話番号:0193-62-2111
大船渡市 大船渡市の改葬手続きページ
大船渡市役所 市民環境課 環境衛生係
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
電話番号:0192-23-3111
花巻市 花巻市の改葬手続きページ
花巻市役所市民生活部生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話番号:0198-24-2111
北上市 北上市の改葬手続きページ
北上市役所 市民課
〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1
電話番号:0197-72-8200
久慈市 久慈市の改葬手続きページ
久慈市役所 生活環境課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号
電話番号:0194-54-8003
遠野市 遠野市の改葬手続きページ
遠野市役所
〒028-0592 岩手県遠野市中央通り9番1号
電話番号:0198-62-2111
一関市 一関市の改葬手続きページ
一関市役所
〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2
電話番号:0191-21-8310
陸前高田市
釜石市
二戸市
八幡平市
奥州市
滝沢市
岩手郡:雫石町 – 葛巻町 – 岩手町
紫波郡:紫波町 – 矢巾町
和賀郡:西和賀町
胆沢郡:金ケ崎町
西磐井郡:平泉町
気仙郡:住田町
上閉伊郡:大槌町
下閉伊郡:山田町 – 岩泉町 – 田野畑村 – 普代村
九戸郡:軽米町 – 野田村 – 九戸村 – 洋野町
二戸郡:一戸町
北海道地方 北海道
関東地方 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都
中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
近畿地方 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
九州地方 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県
2017年10月19日 13:27
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
沖縄県 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書 改葬許可証申請書 都道府県
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
沖縄県
那覇市
宜野湾市
石垣市
浦添市
名護市
糸満市
沖縄市
豊見城市
うるま市
宮古島市
南城市
国頭郡:国頭村 – 大宜味村 – 東村 – 今帰仁村 – 本部町 – 恩納村
宜野座村 – 金武町 – 伊江村
中頭郡:読谷村 – 嘉手納町 – 北谷町 – 北中城村 – 中城村 – 西原町
島尻郡:与那原町 – 南風原町 – 渡嘉敷村 – 座間味村 – 粟国村 – 渡名喜村
南大東村 – 北大東村 – 伊平屋村 – 伊是名村 – 久米島町 – 八重瀬町
宮古郡:多良間村
八重山郡:竹富町 – 与那国町
北海道地方 北海道
関東地方 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都
中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
近畿地方 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
九州地方 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県
2017年10月05日 18:29
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
鹿児島県 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書 都道府県
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
鹿児島県
鹿児島市
鹿屋市
枕崎市
阿久根市
出水市
指宿市
西之表市
垂水市
薩摩川内市
日置市
曽於市
霧島市
いちき串木野市
南さつま市
志布志市
奄美市
南九州市
伊佐市
姶良市
鹿児島郡:三島村 – 十島村
薩摩郡:さつま町
出水郡:長島町
姶良郡:湧水町
曽於郡:大崎町
肝属郡:東串良町 – 錦江町 – 南大隅町 – 肝付町
熊毛郡:中種子町 – 南種子町 – 屋久島町
大島郡:大和村 – 宇検村 – 瀬戸内町 – 龍郷町 – 喜界町 – 徳之島町
天城町 – 伊仙町 – 和泊町 – 知名町 – 与論町
北海道地方 北海道
関東地方 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都
中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
近畿地方 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
九州地方 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県
2017年10月05日 18:25
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
宮崎県 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書 都道府県
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
宮崎県
宮崎市
都城市
延岡市
日南市
小林市
日向市
串間市
西都市
えびの市
北諸県郡:三股町
西諸県郡:高原町
東諸県郡:国富町 – 綾町
児湯郡:高鍋町 – 新富町 – 西米良村 – 木城町 – 川南町 – 都農町
東臼杵郡:門川町 – 諸塚村 – 椎葉村 – 美郷町
西臼杵郡:高千穂町 – 日之影町 – 五ヶ瀬町
北海道地方 北海道
関東地方 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都
中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
近畿地方 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
九州地方 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県
2017年10月05日 18:21
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
大分県 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書 都道府県
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
大分県
大分市
別府市
中津市
日田市
佐伯市
臼杵市
津久見市
竹田市
豊後高田市
杵築市
宇佐市
豊後大野市
由布市
国東市
東国東郡:姫島村
速見郡:日出町
玖珠郡:九重町 – 玖珠町
北海道地方 北海道
関東地方 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都
中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
近畿地方 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
九州地方 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県
2017年10月05日 18:19
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時