福井県 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書 都道府県
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
福井県
福井市
敦賀市
小浜市
大野市
勝山市
鯖江市
あわら市
越前市
坂井市
吉田郡:永平寺町
今立郡:池田町
南条郡:南越前町
丹生郡:越前町
三方郡:美浜町
大飯郡:高浜町 – おおい町
三方上中郡:若狭町
北海道地方 北海道
関東地方 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都
中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
近畿地方 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
九州地方 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県
2017年10月04日 23:12
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
石川県 改葬許可証申請書
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2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
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(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
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5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
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石川県
金沢市
七尾市
小松市
輪島市
珠洲市
加賀市
羽咋市
かほく市
白山市
能美市
野々市市
能美郡:川北町
河北郡:津幡町 – 内灘町
羽咋郡:志賀町 – 宝達志水町
鹿島郡:中能登町
鳳珠郡:穴水町 – 能登町
北海道地方 北海道
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中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
近畿地方 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
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2017年10月04日 23:09
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富山県 改葬許可証申請書
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(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
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5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
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6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
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富山県
富山市
高岡市
魚津市
氷見市
滑川市
黒部市
砺波市
小矢部市
南砺市
射水市
中新川郡:舟橋村 – 上市町 – 立山町
下新川郡:入善町 – 朝日町
北海道地方 北海道
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中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
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沖縄地方 沖縄県
2017年10月04日 22:58
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新潟県 改葬許可証申請書
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1.移転先のお墓を決める。
(管理している人から、受入証明書を発行してもらう。)
2.現在のお墓の管理者と話をする。
(管理している人から、埋葬証明書を発行してもらう。)
3.現在のお墓のある市区町村に「受入証明書」「埋葬証明書」「改葬許可申請証」を持参して役所に行く。 (役所から「改葬許可証」を発行してもらう。)
4.現在のお墓の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
5.移転先のお墓の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
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新潟県
新潟市:北区 – 東区 – 中央区 – 江南区 – 秋葉区 – 南区 – 西区 – 西蒲区
長岡市
三条市
柏崎市
新発田市
小千谷市
加茂市
十日町市
見附市
村上市
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糸魚川市
妙高市
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上越市
阿賀野市
佐渡市
魚沼市
南魚沼市
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北蒲原郡:聖籠町
西蒲原郡:弥彦村
南蒲原郡:田上町
東蒲原郡:阿賀町
三島郡:出雲崎町
南魚沼郡:湯沢町
中魚沼郡:津南町
刈羽郡:刈羽村
岩船郡:関川村 – 粟島浦村
北海道地方 北海道
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2017年10月04日 22:55
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東京都 改葬許可証申請書
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東京都区部(東京特別区・東京23区)
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西多摩郡:瑞穂町 – 日の出町 – 檜原村 – 奥多摩町
島嶼部
大島支庁:大島町 – 利島村 – 新島村 – 神津島村
三宅支庁:三宅村 – 御蔵島村
八丈支庁:八丈町 – 青ヶ島村
小笠原支庁:小笠原村
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