岩手県 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書 都道府県
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
岩手県 改葬許可証申請書
盛岡市保健所企画総務課
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2
電話番号:019-651-4111
宮古市役所 市民生活部総合窓口課
〒027-8501 岩手県宮古市新川町2番1号
電話番号:0193-62-2111
大船渡市役所 市民環境課 環境衛生係
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
電話番号:0192-23-3111
花巻市役所市民生活部生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話番号:0198-24-2111
北上市役所 市民課
〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1
電話番号:0197-72-8200
久慈市役所 生活環境課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号
電話番号:0194-54-8003
遠野市役所
〒028-0592 岩手県遠野市中央通り9番1号
電話番号:0198-62-2111
一関市役所
〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2
電話番号:0191-21-8310
陸前高田市役所
〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町鳴石42-5
電話番号:0191-54-2111
釜石市役所
〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
電話番号:0193-27-8450
二戸市役所
〒028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
電話番号:0195-23-3111
八幡平市役所
〒028-7397 岩手県八幡平市野駄21-170
電話番号:0195-74-2111
奥州市民課 市民係
〒023-8501 岩手県奥州市水沢区大手町一丁目1番地
電話番号: 0197-24-2111
滝沢市役所 市民環境部 環境課
〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55
電話番号: 019-656-6510
岩手郡雫石町役場 環境対策課
〒020-0595 岩手県岩手郡雫石町千刈田5番地1
電話番号: 019-692-6403
葛巻町役場
〒028-5495 岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1
電話番号: 0195-66-2111
岩手町役場
〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44
電話番号: 0195-66-2111
町民福祉課 町民窓口室
〒028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3-1
電話番号:019-672-6862
矢巾町役場
〒028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
電話番号:019-697-2111
西和賀町役場 湯田庁舎 町民課
〒029-5692 岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1
電話番号:0197-85-2111
金ケ崎町役場
〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1
電話番号:0197-42-2111
平泉町役場
〒029-4192 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
電話番号:0191-46-2111
住田町役場
〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1
電話番号:0192-46-2111
大槌町役場
〒028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号
電話番号:0193-42-2111
山田町役場
〒028-1392 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号
代表0193-82-3111/FAX0193-82-4989
岩泉町役場
〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地5
代表電話:0194-22-2111
田野畑村役場
〒028-8407 岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑143-1
TEL 0194-34-2111 FAX 0194-34-2632
普代村役場
〒028-8392 岩手県下閉伊郡普代村第9地割字銅屋13番地2
TEL/0194-35-2111 FAX/0194-35-3017
軽米町役場
住所〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4735
野田村役場
〒028-8201 岩手県九戸郡野田村大字野田第20地割14番地
TEL 0194-78-2111(代表)
九戸村役場 住民生活課
〒028-6502 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内第10地割11番地6
電話番号:0195-42-2111
洋野町役場 種市庁舎
〒028-7995 岩手県九戸郡洋野町種市23-27
TEL 0194-65-2111(代表)FAX 0194-65-4334
一戸町役場
〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話:0195-33-2111 FAX:0195-33-3770
北海道地方 北海道
関東地方 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都
中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
近畿地方 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
九州地方 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県
2017年10月04日 21:48
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- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
北海道 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書 都道府県
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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
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2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
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北海道
札幌市:中央区 – 北区 – 東区 – 白石区 – 豊平区 –
南区 – 西区 – 厚別区 – 手稲区 – 清田区
石狩振興局
江別市
千歳市
恵庭市
北広島市
石狩市
石狩郡:当別町 – 新篠津村
空知総合振興局
夕張市
岩見沢市
美唄市
芦別市
赤平市
三笠市
滝川市
砂川市
歌志内市
深川市
空知郡:南幌町 – 奈井江町 – 上砂川町
夕張郡:由仁町 – 長沼町 – 栗山町
樺戸郡:月形町 – 浦臼町 – 新十津川町
雨竜郡:妹背牛町 – 秩父別町 – 雨竜町 – 北竜町 – 沼田町
後志総合振興局
小樽市
島牧郡:島牧村
寿都郡:寿都町 – 黒松内町
磯谷郡:蘭越町
虻田郡:ニセコ町 – 真狩村 – 留寿都村 – 喜茂別町 – 京極町 – 倶知安町
岩内郡:共和町 – 岩内町
古宇郡:泊村 – 神恵内村
積丹郡:積丹町
古平郡:古平町
余市郡:仁木町 – 余市町 – 赤井川村
渡島総合振興局 函館市
北斗市
松前郡:松前町 – 福島町
上磯郡:知内町 – 木古内町
亀田郡:七飯町
茅部郡:鹿部町 – 森町
二海郡:八雲町
山越郡:長万部町
檜山振興局
檜山郡:江差町 – 上ノ国町 – 厚沢部町
爾志郡:乙部町
奥尻郡:奥尻町
瀬棚郡:今金町
久遠郡:せたな町
胆振総合振興局
室蘭市
苫小牧市
登別市
伊達市
虻田郡:豊浦町 – 洞爺湖町
有珠郡:壮瞥町
白老郡:白老町
勇払郡:厚真町 – 安平町 – むかわ町
日高振興局
沙流郡:日高町 – 平取町
新冠郡:新冠町
浦河郡:浦河町
様似郡:様似町
幌泉郡:えりも町
日高郡:新ひだか町
上川総合振興局
旭川市
士別市
名寄市
富良野市
石狩国上川郡:鷹栖町 – 東神楽町 – 当麻町 – 比布町 – 愛別町 – 上川町 – 東川町 – 美瑛町
天塩国上川郡:和寒町 – 剣淵町 – 下川町
空知郡:上富良野町 – 中富良野町 – 南富良野町
勇払郡:占冠村
天塩国中川郡:美深町 – 音威子府村 – 中川町
雨竜郡:幌加内町
留萌振興局
留萌市
増毛郡:増毛町
留萌郡:小平町
苫前郡:苫前町 – 羽幌町 – 初山別村
天塩郡:遠別町 – 天塩町
宗谷総合振興局
稚内市
宗谷郡:猿払村
枝幸郡:浜頓別町 – 中頓別町 – 枝幸町
天塩郡:豊富町 – 幌延町
礼文郡:礼文町
利尻郡:利尻町 – 利尻富士町
オホーツク総合振興局
北見市
網走市
紋別市
網走郡:美幌町 – 津別町 – 大空町
斜里郡:斜里町 – 清里町 – 小清水町
常呂郡:訓子府町 – 置戸町 – 佐呂間町
紋別郡:遠軽町 – 湧別町 – 滝上町 – 興部町 – 西興部村 – 雄武町
十勝総合振興局
帯広市
河東郡:音更町 – 士幌町 – 上士幌町 – 鹿追町
十勝国上川郡:新得町 – 清水町
河西郡:芽室町 – 中札内村 – 更別村
広尾郡:大樹町 – 広尾町
十勝国中川郡:幕別町 – 池田町 – 豊頃町 – 本別町
足寄郡:足寄町 – 陸別町
十勝郡:浦幌町
釧路総合振興局
釧路市
釧路郡:釧路町
厚岸郡:厚岸町 – 浜中町
川上郡:標茶町 – 弟子屈町
阿寒郡:鶴居村
白糠郡:白糠町
根室振興局
根室市
野付郡:別海町
標津郡:中標津町 – 標津町
目梨郡:羅臼町
北海道地方 北海道
関東地方 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都
中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
近畿地方 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
九州地方 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県
2017年10月04日 21:45
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岩手県 遠野市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
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岩手県遠野市にあるお墓の改葬手続きについて
http://www1.g-reiki.net/tono/reiki_honbun/r212RG00000339.html
改葬許可証申請書
http://www1.g-reiki.net/tono/reiki_honbun/r212RG00000339.html#e000000191
岩手県 改葬許可証申請書
盛岡市 盛岡市の改葬手続きページ
盛岡市保健所企画総務課
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2
電話番号:019-651-4111
宮古市 宮古市の改葬手続きページ
宮古市役所 市民生活部総合窓口課
〒027-8501 岩手県宮古市新川町2番1号
電話番号:0193-62-2111
大船渡市 大船渡市の改葬手続きページ
大船渡市役所 市民環境課 環境衛生係
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
電話番号:0192-23-3111
花巻市 花巻市の改葬手続きページ
花巻市役所市民生活部生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話番号:0198-24-2111
北上市 北上市の改葬手続きページ
北上市役所 市民課
〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1
電話番号:0197-72-8200
久慈市 久慈市の改葬手続きページ
久慈市役所 生活環境課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号
電話番号:0194-54-8003
遠野市 遠野市の改葬手続きページ
遠野市役所
〒028-0592 岩手県遠野市中央通り9番1号
電話番号:0198-62-2111
一関市
陸前高田市
釜石市
二戸市
八幡平市
奥州市
滝沢市
岩手郡:雫石町 – 葛巻町 – 岩手町
紫波郡:紫波町 – 矢巾町
和賀郡:西和賀町
胆沢郡:金ケ崎町
西磐井郡:平泉町
気仙郡:住田町
上閉伊郡:大槌町
下閉伊郡:山田町 – 岩泉町 – 田野畑村 – 普代村
九戸郡:軽米町 – 野田村 – 九戸村 – 洋野町
二戸郡:一戸町
北海道地方 北海道
関東地方 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都
中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
近畿地方 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
九州地方 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県
2017年10月04日 13:14
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岩手県 久慈市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
岩手県久慈市にあるお墓の改葬手続きについて
http://www.city.kuji.iwate.jp/soumuka/zinzi-g/kakuka_gyoumu.html
詳細は、生活環境課へご連絡ください。
http://www.city.kuji.iwate.jp/data/open/cnt/3/3944/1/1kai.pdf
岩手県 改葬許可証申請書
盛岡市 盛岡市の改葬手続きページ
盛岡市保健所企画総務課
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2
電話番号:019-651-4111
宮古市 宮古市の改葬手続きページ
宮古市役所 市民生活部総合窓口課
〒027-8501 岩手県宮古市新川町2番1号
電話番号:0193-62-2111
大船渡市 大船渡市の改葬手続きページ
大船渡市役所 市民環境課 環境衛生係
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
電話番号:0192-23-3111
花巻市 花巻市の改葬手続きページ
花巻市役所市民生活部生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話番号:0198-24-2111
北上市 北上市の改葬手続きページ
北上市役所 市民課
〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1
電話番号:0197-72-8200
久慈市 久慈市の改葬手続きページ
久慈市役所 生活環境課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号
電話番号:0194-54-8003
遠野市
一関市
陸前高田市
釜石市
二戸市
八幡平市
奥州市
滝沢市
岩手郡:雫石町 – 葛巻町 – 岩手町
紫波郡:紫波町 – 矢巾町
和賀郡:西和賀町
胆沢郡:金ケ崎町
西磐井郡:平泉町
気仙郡:住田町
上閉伊郡:大槌町
下閉伊郡:山田町 – 岩泉町 – 田野畑村 – 普代村
九戸郡:軽米町 – 野田村 – 九戸村 – 洋野町
二戸郡:一戸町
北海道地方 北海道
関東地方 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都
中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
近畿地方 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
九州地方 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県
2017年10月04日 11:03
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岩手県 北上市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
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1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
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(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
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また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
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岩手県北上市にあるお墓の改葬手続きについて
http://www.city.kitakami.iwate.jp/docs/2016060800021/files/43-02-24.pdf
第8条 法第10条第2項の規定により、墓地等の変更の許可を受けようとする者は、 墓地等経営変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類等のうち、変更事項 が確認できるものを添付して市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の墓地等に係る第6条各号に定める書類及び図面 (2) 墓地の一部を廃止する場合は、次に掲げるもの
ア 廃止しようとする墓地の公図及び登記事項証明書 イ 廃止しようとする墓地及び付近の略図
ウ 廃止計画時の現況図
エ 廃止計画時の使用者の一覧
オ 改葬状況を明らかにする書類 (廃止の申請基準)
岩手県 改葬許可証申請書
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北上市 北上市の改葬手続きページ
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2017年10月03日 17:55
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