東京都 中央区 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
東京都中央区にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の納骨施設に移すこと)するとき
名 称 :改葬許可証申請書
届け出期間 :改葬しよ うとする とき
届け出地 :遺骨を埋葬、または預 けてある寺院などの所 在地の区市町村役場
届け出人 :墓地の使用者
添付書類および注意事項 :申請書 1通
添付書類 遺骨を埋葬または預けている寺院などの証明書
印鑑 申請人の印
https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/syokai/benrityo.files/9.pdf
区民生活課
https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/soshiki/kumin/kuminseikatsu.html
月島特別出張所
https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/soshiki/kumin/tsukisima.html
日本橋特別出張所
https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/soshiki/kumin/nihonbashi.html
東京都 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
東京都区部(東京特別区・東京23区)
千代田区の改葬手続きページ
千代田区役所 生活課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
中央区 生活課
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5317
窓口受付案内:午前8時30分から午後5時
港区
新宿区
文京区
台東区
墨田区
江東区
品川区
目黒区
大田区
世田谷区
渋谷区
中野区
杉並区
豊島区
北区
荒川区
板橋区
練馬区
足立区
葛飾区
江戸川区
多摩地域
八王子市
立川市
武蔵野市
三鷹市
青梅市
府中市
昭島市
調布市
町田市
小金井市
小平市
日野市
東村山市
国分寺市
国立市
福生市
狛江市
東大和市
清瀬市
東久留米市
武蔵村山市
多摩市
稲城市
羽村市
あきる野市
西東京市
西多摩郡:瑞穂町 – 日の出町 – 檜原村 – 奥多摩町
島嶼部
大島支庁:大島町 – 利島村 – 新島村 – 神津島村
三宅支庁:三宅村 – 御蔵島村
八丈支庁:八丈町 – 青ヶ島村
小笠原支庁:小笠原村
2019年06月14日 19:07
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
東京都 千代田区 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
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6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
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東京都港区にあるお墓の改葬手続きについて
港区は、改葬許可申請書をダウンロード出来ませんので、市役所の窓口に赴くか、連絡をして下さい。
https://www.city.minato.tokyo.jp/shibakoseki/kurashi/todokede/todokede/index.html
港区にある霊園・墓地の墓石撤去の考えている方
ご参考にして下さいませ。
東京都 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
東京都区部(東京特別区・東京23区)
千代田区役所 生活課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
中央区 生活課
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5317
窓口受付案内:午前8時30分から午後5時
港区 生活課
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
電話番号:03-3578-2111
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文京区
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墨田区
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昭島市
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町田市
小金井市
小平市
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国分寺市
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西多摩郡:瑞穂町 – 日の出町 – 檜原村 – 奥多摩町
島嶼部
大島支庁:大島町 – 利島村 – 新島村 – 神津島村
三宅支庁:三宅村 – 御蔵島村
八丈支庁:八丈町 – 青ヶ島村
小笠原支庁:小笠原村
2019年06月13日 18:25
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群馬県 桐生市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
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2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
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群馬県桐生市市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと)するとき
改葬について
埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地や霊園などに移すことを「改葬」といいます。
改葬をしようとするときは、現在埋葬・納骨されている所の市町村長の許可が必要になります。
(「墓地、埋葬等に関する法律」第五条)
市民生活部 市民課
処分一覧
整理番号 処分名 根拠法令 根拠条項
A142001 埋葬・火葬または改葬の許可 墓地、埋葬等に関する法律 第5条第1項
処分内容
埋葬・火葬または改葬の許可 (PDF 97.1KB)
群馬県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
前橋市 市民部 市民課 証明交付係
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
高崎市の改葬手続きページ
高崎市 市民課 戸籍担当
高崎市役所 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
電話:027-321-1234 ファクス:027-328-6924
市民生活部 市民課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 ファクシミリ:0277-43-1001
伊勢崎市
太田市
沼田市
館林市
渋川市
藤岡市
富岡市
安中市
みどり市
北群馬郡:榛東村 – 吉岡町
多野郡:上野村 – 神流町
甘楽郡:下仁田町 – 南牧村 – 甘楽町
吾妻郡:中之条町 – 長野原町 – 嬬恋村 – 草津町 – 高山村 – 東吾妻町
利根郡:片品村 – 川場村 – 昭和村 – みなかみ町
佐波郡:玉村町
邑楽郡:板倉町 – 明和町 – 千代田町 – 大泉町 – 邑楽町
2019年05月06日 02:07
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- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
群馬県 高崎市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
群馬県高崎市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと)するとき
改葬について
埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地や霊園などに移すことを「改葬」といいます。
改葬をしようとするときは、現在埋葬・納骨されている所の市町村長の許可が必要になります。
(「墓地、埋葬等に関する法律」第五条)
高崎市での申請手続きは、市民課戸籍担当(6番窓口)又は各支所市民福祉課で受け付けます。
改葬の申請に必要な書類
1.改葬許可申請書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
申請者が記入します。
2.埋葬もしくは納骨の事実を証する墓地もしくは納骨堂の管理者の証明書
改葬許可申請書の下部に欄があります。現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者が記入・押印します。
3.現在の墓地の使用者(所有者)の承諾書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
現在の墓地の使用者(所有者)と、申請者が異なるときに必要です。
4.そのほかに必要と認められる書類
新しい 墓地等の永代使用許可証など
改葬の手順
1.改葬許可申請書に記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。
2.添付書類がある場合、用意します。
3.改葬許可申請書を市民課戸籍担当(6番窓口)又は各支所市民福祉課に提出します。
4.改葬許可証が発行されます。
5.現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
6.改葬する先の墓地・霊園の管理者に、改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。
土葬された遺体の改葬について
土葬は法律では禁止されていませんが、現在は自治体の条例や墓地・霊園の規約などによって、
許可されていないことがほとんどです。改葬する先の墓地・霊園などで事前にご確認ください。
土葬されていた遺体を火葬に付す場合には、改葬許可証と同時に火葬許可証を発行いたしますので、申し出てください。
分骨について
埋葬・納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地や霊園などに移すことは「分骨」といい、市への届出や申請などは必要ありません。
現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者から埋葬・納骨証明書を交付してもらい、移す先の墓地・霊園などの管理者に提出して埋葬してください。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第五条)
群馬県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
前橋市 市民部 市民課 証明交付係
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
高崎市の改葬手続きページ
高崎市 市民課 戸籍担当
高崎市役所 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
電話:027-321-1234 ファクス:027-328-6924
桐生市
伊勢崎市
太田市
沼田市
館林市
渋川市
藤岡市
富岡市
安中市
みどり市
北群馬郡:榛東村 – 吉岡町
多野郡:上野村 – 神流町
甘楽郡:下仁田町 – 南牧村 – 甘楽町
吾妻郡:中之条町 – 長野原町 – 嬬恋村 – 草津町 – 高山村 – 東吾妻町
利根郡:片品村 – 川場村 – 昭和村 – みなかみ町
佐波郡:玉村町
邑楽郡:板倉町 – 明和町 – 千代田町 – 大泉町 – 邑楽町
2019年05月06日 00:02
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群馬県 前橋市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
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4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
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群馬県前橋市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと)するとき
改葬許可申請について
制度概要
改葬とは埋葬などしてある遺骨をほかの場所に移動することです。改葬するときは、改葬許可申請書の提出が必要です。
お手続きは墓地の使用者の方が行ってください。
申請などに必要なもの
1.改葬許可申請書
(埋葬、納骨の事実を証する墓地若しくは納骨堂の管理者の証明書欄証明済みのもの)
2.印鑑(認め印可)
3.承諾書(現在の墓地の使用者と申請者が異なるとき)
4.委任状(代理人が手続きされるとき)
5.本人確認書類(郵送による申請の場合は写し)
6.返信用封筒(郵送による申請の場合のみ)
取り扱い窓口
前橋市役所1階市民課3番窓口、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所 または郵送
(注意)城南支所・各市民サービスセンター・証明交付コーナー(コミセン)・元気21内 証明サービスコーナーではお取り扱いしていません。
提供書式
改葬が一名様の場合
(記載例)改葬許可申請書(一体用) (PDF: 103.9KB)
改葬が複数名の場合
(様式)改葬許可申請書別紙(複数用) (PDF: 10.8KB)
(記載例)改葬許可申請書(複数用) (PDF: 103.7KB)
(記載例)改葬許可申請書別紙(複数用) (PDF: 12.4KB)
現在の墓地の使用者と申請者が異なるときは、使用者からの承諾書が必要になります。
申請者から依頼された代理人が手続きされるときは委任状が必要になります。
注意事項
改葬許可申請手続きの流れ
1.改葬許可申請書に記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。
2.複数体改葬する場合は、別紙《複数用》に記入します。
3.改葬許可申請書を上記取扱窓口に提出します。郵送による申請の場合は、前橋市役所 市民課 証明交付係へ送付してください。
4.即日で改葬許可証を発行いたします。
5.埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
6.改葬する先の墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を埋葬します。
(注意1)土葬された遺体の改葬や分骨など、詳しい内容についてはお問い合わせください。
(注意2)現在の墓地の使用者と申請者が異なるときは承諾書が必要になります。
(注意3)申請者に依頼された代理人が手続き(来庁)されるときは委任状が必要になります。
手続きにかかるおおよその期間
即日
行政手続法(条例)などの処理基準
- 墓地、埋葬等に関する法律第2条、5条、8条、14条、28条
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条、3条、4条
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
群馬県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
前橋市 市民部 市民課 証明交付係
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
高崎市
桐生市
伊勢崎市
太田市
沼田市
館林市
渋川市
藤岡市
富岡市
安中市
みどり市
北群馬郡:榛東村 – 吉岡町
多野郡:上野村 – 神流町
甘楽郡:下仁田町 – 南牧村 – 甘楽町
吾妻郡:中之条町 – 長野原町 – 嬬恋村 – 草津町 – 高山村 – 東吾妻町
利根郡:片品村 – 川場村 – 昭和村 – みなかみ町
佐波郡:玉村町
邑楽郡:板倉町 – 明和町 – 千代田町 – 大泉町 – 邑楽町
2019年05月05日 23:16
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