宮城県 七ヶ宿町 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
宮城県七ヶ宿町にあるお墓の改葬手続きについて
宮城県七ヶ宿町の役場
町民税務課宮城県刈田郡七ヶ宿町字関126 役場庁舎1階
町民係TEL:0224-37-2114
https://town.shichikashuku.miyagi.jp/town/office.html
上記の役場へお問い合わせ下さい。
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市役所 生活環境部環境課
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
電話番号:0225-95-3365
塩竈市役所 市民総務部市民安全課
〒985-8501 宮城県塩竈市旭町1-1
電話番号:022-355-6486
気仙沼市役所 市民生活部 環境課 環境衛生係
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号
電話番号:0226-22-3417
白石市役所 市民課
電話番号:
名取市役所 部署名:クリーン対策課
〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話番号:022-384-2111
角田市 市民福祉部 市民課 市民係
〒981-1592 宮城県角田市角田字大坊41
電話:0224-63-2116
多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
市民経済部生活環境課総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
市民生活部市民課
〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
電話:0228-22-3211 ファクス:0228-22-0317
市民課窓口サービス班
〒987-2216 宮城県東松原市矢本字上河戸36-1
電話:0225-82-1111
環境保全課
〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所西庁舎4階
Tel 0229-23-6074 Fax 0229-24-2249
市民生活部生活環境課
〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
蔵王町役場 町民税務課
〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10
TEL : 0224-33-2211(代表) FAX : 0224-33-4159
七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年07月14日 19:11
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
宮城県 蔵王町 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
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宮城県蔵王町にあるお墓の改葬手続きについて
http://www.town.zao.miyagi.jp/reiki_int/reiki_honbun/i800RG00000258.html
(使用料)
第5条 法第10条第2項の規定により墓地又は納骨堂の廃止の許可を受けようとする者は、
墓地(納骨堂)の廃止許可申請書様式第4号(第5条関係))に公図の写し、
土地実測図、改葬許可証の写し、改葬が終了したことを証する当該墓地又は納骨堂の管理者の書類、
及びその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(許可)
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市役所 生活環境部環境課
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
電話番号:0225-95-3365
塩竈市役所 市民総務部市民安全課
〒985-8501 宮城県塩竈市旭町1-1
電話番号:022-355-6486
気仙沼市役所 市民生活部 環境課 環境衛生係
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号
電話番号:0226-22-3417
白石市役所 市民課
電話番号:
名取市役所 部署名:クリーン対策課
〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話番号:022-384-2111
角田市 市民福祉部 市民課 市民係
〒981-1592 宮城県角田市角田字大坊41
電話:0224-63-2116
多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
市民経済部生活環境課総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
市民生活部市民課
〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
電話:0228-22-3211 ファクス:0228-22-0317
市民課窓口サービス班
〒987-2216 宮城県東松原市矢本字上河戸36-1
電話:0225-82-1111
環境保全課
〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所西庁舎4階
Tel 0229-23-6074 Fax 0229-24-2249
市民生活部生活環境課
〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年07月14日 14:26
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- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
宮城県 富谷市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
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場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
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各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
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また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
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宮城県富谷市にあるお墓の改葬手続きについて
https://www.tomiya-city.miyagi.jp/reiki/reiki_honbun/c226RG00000293.html
法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は,
墓地(納骨堂)の廃止許可申請書(様式第6号(第4条関係))に公図又は地籍図の写し,
土地実測図,改葬許可証の写し及び改葬が終了したことを証する当該墓地等の管理者の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平28要綱2・一部改正)
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市役所 生活環境部環境課
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
電話番号:0225-95-3365
塩竈市役所 市民総務部市民安全課
〒985-8501 宮城県塩竈市旭町1-1
電話番号:022-355-6486
気仙沼市役所 市民生活部 環境課 環境衛生係
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号
電話番号:0226-22-3417
白石市役所 市民課
電話番号:
名取市役所 部署名:クリーン対策課
〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話番号:022-384-2111
角田市 市民福祉部 市民課 市民係
〒981-1592 宮城県角田市角田字大坊41
電話:0224-63-2116
多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
市民経済部生活環境課総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
市民生活部市民課
〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
電話:0228-22-3211 ファクス:0228-22-0317
市民課窓口サービス班
〒987-2216 宮城県東松原市矢本字上河戸36-1
電話:0225-82-1111
環境保全課
〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所西庁舎4階
Tel 0229-23-6074 Fax 0229-24-2249
富谷市
刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年07月14日 14:10
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
宮城県 大崎市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
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3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
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宮城県大崎市にあるお墓の改葬手続きについて
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/20,825,84,182,html
市営墓地のご案内
墓所および葬祭センターを利用する場合は、環境保全課または鹿島台総合支所地域振興課に使用申請書を提出して許可を受けてください。
琵琶原霊園葬祭センター使用料(使用許可を受けた者)
告別式のみ:1回2,500円
法要などのみ:1回2,500円
告別式および法要など:1回5,000円
遺骨安置料など(3か月以内):1柱1か月200円
霊園に関する届け出など(提出関係)
墓所使用の継承
使用許可を受けた人の死亡により、墓所の使用を継承する人は継承届を行なってください。
墓所など設備工事
墓所の使用者は、使用許可を受けた墓所に施設し、また、施設したものを変更しようとする場合は、工事着手届を行なってください。
使用墓所の返還
墓所の使用者は、使用墓所が不用になったときは直ちに墓所を原状に復し、市に返還してください。
埋葬および改葬
墓所の使用者が、埋葬または改装する場合は承認書の交付を受けてください。
住所の変更
墓所の使用者が、住所を変更した場合は届け出を行ってください。
問い合わせ
環境保全課 Tel 0229-23-6074 Fax 0229-24-2249
Eメールkankyo@city.osaki.miyagi.jp
鹿島台総合支所地域振興課 Tel 0229-56-7111 Fax 0229-56-4062
Eメールk-chiiki@city.osaki.miyagi.jp
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市役所 生活環境部環境課
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
電話番号:0225-95-3365
塩竈市役所 市民総務部市民安全課
〒985-8501 宮城県塩竈市旭町1-1
電話番号:022-355-6486
気仙沼市役所 市民生活部 環境課 環境衛生係
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号
電話番号:0226-22-3417
白石市役所 市民課
電話番号:
名取市役所 部署名:クリーン対策課
〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話番号:022-384-2111
角田市 市民福祉部 市民課 市民係
〒981-1592 宮城県角田市角田字大坊41
電話:0224-63-2116
多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
市民経済部生活環境課総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
市民生活部市民課
〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
電話:0228-22-3211 ファクス:0228-22-0317
市民課窓口サービス班
〒987-2216 宮城県東松原市矢本字上河戸36-1
電話:0225-82-1111
大崎市
富谷市
刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年07月04日 18:10
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宮城県 東松島市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
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宮城県東松島市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬許可証申請書
www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/…/r122FG00002336.rtf
http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/sp/index.cfm/20,1051,121,html
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市役所 生活環境部環境課
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
電話番号:0225-95-3365
塩竈市役所 市民総務部市民安全課
〒985-8501 宮城県塩竈市旭町1-1
電話番号:022-355-6486
気仙沼市役所 市民生活部 環境課 環境衛生係
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号
電話番号:0226-22-3417
白石市役所 市民課
電話番号:
名取市役所 部署名:クリーン対策課
〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話番号:022-384-2111
角田市 市民福祉部 市民課 市民係
〒981-1592 宮城県角田市角田字大坊41
電話:0224-63-2116
多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
多賀城市 市民経済部 生活環境課 総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
市民経済部生活環境課総務企画係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141 ファクス:022-368-2369
市民生活部市民課
〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
電話:0228-22-3211 ファクス:0228-22-0317
市民課窓口サービス班
〒987-2216 宮城県東松原市矢本字上河戸36-1
電話:0225-82-1111
大崎市
富谷市
刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年07月01日 23:26
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