宮城県 塩竈市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
宮城県 塩竈市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと)するとき
(許可の取消し)
第13条 市長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、霊園の使用を取り消すことができる。
(1) 所在不明になって7年を経過したとき。
(2) 許可を受けた使用の目的以外に使用したとき。
(3) 使用権を譲渡したり使用場所を転貸したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用場所の返還)
第14条 使用者は、使用場所が不用となったとき又は使用許可を取り消されたときは、
直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による措置を行わなかったときは、市長がこれを代行し、
それに要した費用を使用者から徴収する。
(無縁墳墓の改葬等)
第15条
市長は、使用者が死亡し、その祭祀を行う相続人若しくは承継者がいないと認めたときは、
その墳墓を一定の場所に改葬することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、その墳墓を従前の使用者の親族又は
縁故者が使用しようとするときは、市長はこれを許可することができる。
(届出の義務)
第16条
使用者は、埋葬又は改葬をしたときはその事項を、住所又は氏名を変更したときはその旨を、
速やかに市長に届け出なければならない。
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市 生活環境部環境課
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
電話番号:0225-95-3365
塩竈市
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刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年06月03日 19:04
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