宮城県 白石市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
宮城県白石市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと)するとき
お墓を移したい(改葬)とき
掲載日:2016年2月3日更新
すでに埋葬した死体を他のお墓を移したり、収蔵した焼骨を他のお墓や納骨堂に移すときは、市長の許可が必要です。
改葬許可申請について
1. 改葬許可申請書(複写式)に必要事項をすべて記入する
2. 墓地管理者からの申請書に証明をもらう
3. 申請書を市民課に提出し、改葬許可証をうけとる
改葬許可申請書は市民課窓口でお渡ししております。
宮城県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
仙台市市役所 健康福祉局保健管理課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階
電話番号:022-214-8204ファクス:022-214-8157
石巻市役所 生活環境部環境課
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
電話番号:0225-95-3365
塩竈市役所 市民総務部市民安全課
〒985-8501 宮城県塩竈市旭町1-1
電話番号:022-355-6486
気仙沼市役所 市民生活部 環境課 環境衛生係
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号
電話番号:0226-22-3417
白石市
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角田市
多賀城市
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栗原市
東松島市
大崎市
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刈田郡:蔵王町 – 七ヶ宿町
柴田郡:大河原町 – 村田町 – 柴田町 – 川崎町
伊具郡:丸森町
亘理郡:亘理町 – 山元町
宮城郡:松島町 – 七ヶ浜町 – 利府町
黒川郡:大和町 – 大郷町 – 大衡村
加美郡:色麻町 – 加美町
遠田郡:涌谷町 – 美里町
牡鹿郡:女川町
本吉郡:南三陸町
2018年06月03日 20:21
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