東京都 多摩市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
改葬許可申請について
遺骨を改葬するには、現在遺骨が埋葬または納骨されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受ける必要があります。
取得した改葬許可証は、新たに遺骨を埋葬(納骨)する墓地等の管理者に提出してください。
申請者
・ 現在遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地の使用者
※現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要です。
※現在の墓地使用者が亡くなられている場合は、現在の墓地で 墓地使用者を変更してから改葬の手続きをしてください。
申請に必要なもの
・ 改葬許可申請書
・ 埋蔵・収蔵の事実証明書(現在埋葬されている墓地等の管理者が発行したもの)
・ 改葬先の墓地等の使用承諾書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証等)
・ 申請者の印鑑
※費用は無料
※火葬後、一度も埋葬せず、自宅等に安置していた遺骨を埋葬する場合は、改葬ではありません。
火葬場での証明書(火葬済証明、埋葬許可証明書)を埋葬先に提出してください。
市役所での手続きはありません。
改葬許可申請書ダウンロード
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受付窓口
現在、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止することが求められているため、郵送による申請にご協力ください。
改葬許可申請書、埋蔵・収蔵の事実証明書、改葬先の墓地等の使用承諾書を郵送してください。その後、改葬許可証を郵送させていただきます。
※現在、多摩市内の墓地等に埋葬・納骨されている場合に限り、改葬許可証を発行します。
他の市区町村に遺骨が埋葬・納骨されている場合は、その市区町村に申請をしてください。
※申請を受領してから改葬許可証の発行まで数日を要しますので、あらかじめご了承ください。
申請後の手続き
東京都 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
東京都区部(東京特別区・東京23区)
千代田区役所 生活課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
中央区 生活課
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5317
窓口受付案内:午前8時30分から午後5時
港区 生活課
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
電話番号:03-3578-2111
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多摩市役所くらしと文化部コミュニティ・生活課
電話番号: 042-338-6803(市民生活係)
ファクシミリ番号: 042-337-7660
稲城市
羽村市
あきる野市
西東京市
西多摩郡:瑞穂町 – 日の出町 – 檜原村 – 奥多摩町
島嶼部
大島支庁:大島町 – 利島村 – 新島村 – 神津島村
三宅支庁:三宅村 – 御蔵島村
八丈支庁:八丈町 – 青ヶ島村
小笠原支庁:小笠原村
2022年08月16日 20:40
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