山形県 長井市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
山形県長井市にあるお墓の改葬手続きについて
https://www.city.nagai.yamagata.jp/section/reiki/reiki_honbun/c410RG00000386.html#e000000305
(平21規則16・全改)
使用墓地返還書をダウンロードして下さい。
○長井市霊園条例施行規則
(埋葬等の届出)
第10条 墓所使用者が埋葬及び改葬を行なうときは、埋葬許可証又は、改葬許可証を市長に提出しなければならない。
山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
山形市 市民生活部市民課管理係
〒 990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212
米沢市役所
〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号
電話0238-22-5111
鶴岡市役所市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111 FAX:0235-25-2148
酒田市民部 環境衛生課 管理係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932
新庄市 市民課
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話:0233-22-2111(代表) ファックス:0233-22-0989
寒河江市 市民生活課
〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45
電話:0237-86-2111 ファックス:0237-86-2122
寒河江市 市民生活課
〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45
電話:0237-86-2111 ファックス:0237-86-2122
寒河江市 市民生活課
〒995-8666 山形県村山市中央一丁目3番6号
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443
長井市
天童市
東根市
尾花沢市
南陽市
東村山郡:山辺町 – 中山町
西村山郡:河北町 – 西川町 – 朝日町 – 大江町
北村山郡:大石田町
最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村
東置賜郡:高畠町 – 川西町
西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町
東田川郡:三川町 – 庄内町
飽海郡:遊佐町
2018年05月06日 18:28
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