山形県 新庄市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
山形県新庄市にあるお墓の改葬手続きについて
http://www.city.shinjo.yamagata.jp/s005/070/050/20150227103632.html
改葬許可証の申請方法
改葬の手続の流れ・申請書の書き方についてご説明します。
改葬の概要
改葬とは、お墓に埋葬されているお骨を別の墓に移して供養すること。新庄市内のお墓から別のお墓に移したい場合は、以下にある『手続の流れ』を参照してください。
手続の流れ
1.改葬前の墓地又は納骨堂に必要事項を記載した申請書(ダウンロード)を提出して管理者から証明をもらう。
2.市民課に管理者の許可がある申請書を提出して改葬許可証をもらう。
3.改葬前の墓地又は納骨堂に改葬許可証を提出してお骨を受け取る。
4.改葬先の墓地又は納骨堂に改葬許可証とお骨を持って行く。
詳細については、改葬先の墓地又は納骨堂の管理者まで。
申請書記入について
新庄市の改葬許可申請書の様式における記入項目ごとの、申請者が記入する内容の詳細になります。
- 死亡者の本籍
死亡時における本籍を記入 - 死亡者の住所
死亡時における住所を記入 - 死亡者の氏名
死亡時の氏名を記入 (戒名・法名ではない) - 埋葬又は火葬の場所
お骨を埋葬している墓地・納骨堂の所在地と名称を記入 - 埋葬又は火葬の年月日
お骨を埋葬した年月日を記入 - 改葬の理由
収蔵する施設(墓地・霊園)を変えることになった事情を具体的に記入 - 改葬の場所
新たにお骨の埋葬等を行う墓地等の所在地と名称を記入 - 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係
死亡者との続柄は、死亡者からみた場合の関係を記入
その他注意点
市役所に墓地の管理台帳は保管されていませんので、墓地又は納骨堂の管理者にお問い合わせください。
手続は市町村ごとに異なる場合があるので、改葬元の担当課に確認することをおすすめします。
新庄市外にある墓地又は納骨堂から改葬する場合は、他市町村での手続になりますので、ご確認ください。
http://www.city.shinjo.yamagata.jp/s005/070/050/shimin-kaiso-shinsei.pdf
http://www.city.shinjo.yamagata.jp/s005/070/050/shimin-kaiso-shodaku.pdf
受付時間
8:30 ~17:15(土日・祝日を除く)
市民課
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-22-2111(代表)
ファクス番号:0233-22-0989
山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
山形市 市民生活部市民課管理係
〒 990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212
米沢市役所
〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号
電話0238-22-5111
鶴岡市役所市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111 FAX:0235-25-2148
酒田市民部 環境衛生課 管理係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932
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東田川郡:三川町 – 庄内町
飽海郡:遊佐町
2018年04月09日 18:00
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