山形県 天童市 改葬許可証申請書
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お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
山形県 天童市にあるお墓の改葬手続きについて
○天童市市民墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
https://www.city.tendo.yamagata.jp/reiki/reiki_honbun/c411RG00000715.html
(1) 墓地の使用場所の引渡しを受けるとき。
(2) 焼骨等を埋蔵するとき、又は改葬を行うとき。
(3) 墓地の使用場所に工作物等の施設工事を行うとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(委任)
○天童市市民墓地の設置及び管理に関する条例
https://www.city.tendo.yamagata.jp/reiki/reiki_honbun/c411RG00000711.html?id=j14
(墓地の返還)
第14条 使用者は、墓地が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、当該墓地を本市に返還しなければならない。
(1) 第4条に規定する使用の目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 使用権を譲渡又は転貸したとき。
(3) 墓地の使用料及び管理料を納付しないとき。
(4) 偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(使用権の消滅)
第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用権は、消滅する。
(1) 使用者が死亡し、かつ、承継人がいないとき。
(2) 使用者が所在不明となり、かつ、承継人がいないとき。
(行為の禁止)
第19条 市民墓地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) みだりに火気を扱うこと。
(5) 無断で墓地の区画の形質を変更すること。
(6) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、墓地の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償)
第20条 使用者は、市民墓地の施設、附属設備、備付けの器具その他の工作物を損傷し、
又は滅失したときは、市長の指示するところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
山形市 市民生活部市民課管理係
〒 990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212
米沢市役所
〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号
電話0238-22-5111
鶴岡市役所市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111 FAX:0235-25-2148
酒田市民部 環境衛生課 管理係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932
新庄市 市民課
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話:0233-22-2111(代表) ファックス:0233-22-0989
寒河江市 市民生活課
〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45
電話:0237-86-2111 ファックス:0237-86-2122
寒河江市 市民生活課
〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45
電話:0237-86-2111 ファックス:0237-86-2122
寒河江市 市民生活課
〒995-8666 山形県村山市中央一丁目3番6号
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443
長井市
〒993-8601 山形県長井市ままの上5番1号
電話:0238-87-0682
天童市
東根市
尾花沢市
南陽市
東村山郡:山辺町 – 中山町
西村山郡:河北町 – 西川町 – 朝日町 – 大江町
北村山郡:大石田町
最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村
東置賜郡:高畠町 – 川西町
西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町
東田川郡:三川町 – 庄内町
飽海郡:遊佐町
2018年05月06日 19:06
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