山形県 鶴岡市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
山形県鶴岡市にあるお墓の改葬手続きについて
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/todokede-tetuduki/jyuminhyokoseki/kaisoukyoka.html
改葬許可(お墓を移すとき)
更新日:2017年2月8日
墓地や納骨堂に埋葬されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行う際は、現在埋葬されている墓地(納骨堂)のある市区町村長が発行する「改葬許可証」を取得する必要があります。
取得した改葬許可証は、新たに遺骨を埋葬(納骨)する墓地(納骨堂)の管理者に提出してください。
申請に必要なもの
改葬許可申請書(下記よりダウンロード可)
申請人の本人確認書類
◆郵送での申請の場合のみ
返信用封筒(切手を貼付し、宛先・氏名を記入したもの)
手続きの流れ
改葬許可申請書に記入する。
現在の墓地(納骨堂)管理者に申請書を提出し、埋葬証明を受ける。
市民課に埋葬証明のある申請書を提出し、「改葬許可証」を受け取る。
現在の墓地(納骨堂)管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を受け取る。
移転先の墓地(納骨堂)管理者に「改葬許可証」を提出し、納骨する。
その他
無料の証明になります。
土葬された遺骨の場合、火葬(有料)する必要がある場合があります。
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-2148
山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
山形市 市民生活部市民課管理係
〒 990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212
米沢市役所
〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号
電話0238-22-5111
酒田市
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尾花沢市
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東村山郡:山辺町 – 中山町
西村山郡:河北町 – 西川町 – 朝日町 – 大江町
北村山郡:大石田町
最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村
東置賜郡:高畠町 – 川西町
西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町
東田川郡:三川町 – 庄内町
飽海郡:遊佐町
2018年04月09日 17:07
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