遺言書
- カテゴリ: 終活
お墓引っ越しコンシェルジュです。
最近は、終活という言葉が世間に認知されてきていますが、
超高齢社会の中、相続や介護・医療などの問題はさらに深刻になってきています。
そして、実家のお墓や親戚の田舎のお墓などで様々問題が増えてきています。
お墓の承継問題や古いお墓の撤去・墓じまいなどの事例が多くなり、
様々な供養や埋葬方法が増えています。
お墓引っ越しコンシェルジュが、
供養や納骨方法、日本の風習などを
難しく解説をするのではなく、解りやすい説明を致します。
少しでも納得してもらえたら幸いです。
今回は、「遺言」についてです。
遺言という言葉には二つの読み方があります。
1つは、普段から呼ばれている「ゆいごん」
もう1つは人が、法律用語で用いられる「いごん」です。
今回は、その「いごん」について記載します。
遺言とは、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、
遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知などにつき、
民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示。と辞書には明記されております。
財産関係や身分関係に関する法的な文書として用いられます。
ちなみに、遺書と混合されてしまうケースがありますが、
遺書は、一般的に亡くなる事を前提として自分の気持ちを家族などに書いた書面となります。
法的効力の違いが一番の違いとなります。
遺言で記載する内容は、
財産分与などや身分関係などを記載します。
逆にこれ以外の内容は、法的には拘束力は生じません。
ただ、最近では「付言事項」という家族に対してのメッセージを自由に残すようになっています。
誰かに必要以上に多くの遺産分与する際などに理由を明記すると
相続人の間で紛争を防ぐ事も出来ます。
財産関係は、遺産分割の指定や遺贈・寄付などを記載します。
(遺言書が無い、または失効している場合は、法定相続人の間で相続財産を分割するため
「遺産分割協議」という書類を作成します。)
身分関係に関しましては、婚外子の認知や遺言執行者の指定・墓守を指名するなどがあります。
法定相続人以外に遺産をあげたい方や、特定の相続人に遺産を多くあげる場合。
または、相続人が居なく、国庫に帰属させたくない方は遺言書を作成が必要となります。
遺言を書くに当たり大きく分けて2つの分類があります。
直筆証書遺言:遺言者が直筆で書いた遺言
公正証書遺言:公証人で作成された遺言
他にも、危険時遺言などがありますが、日常で用いられるのは上記の2種類です。
直筆証書遺言は、
名称どおりで全て直筆で書きます。ワープロやパソコンなどの文面は失効します。
また、必ず日付と署名・押印をしなければいけません。
複数枚の書面になった場合は、割り印も必要となります。
時々見受けられる禁止事項として、夫婦であっても同じ遺言書に遺言をする事は出来ません。
デメリットとしては、
裁判所が検認するのに時間が掛かる事と紛争の原因になってしまう点です。
公正証書遺言は、
公証人役場で公証人が作成するので、面倒な事は起き難くなります。
デメリットとしては、費用が掛かる事です。
遺言書は、人間はいつか死を迎え入れなければなりません。
その死に備えて元気な時に書く書類なので
決して、悪いイメージを持たずに取り組んでみるのも良いと思います。
その際、専門家(弁護士以外でも行政書士や司法書士でも行っている)に相談をして、
しっかりとした遺言書を書けば
「遺留分」や「借金」などの
問題が出ないで済むケースが多くなります。
近年では、遺言について様々な裁判が行われています。
本日の毎日新聞に記載していた記事です。
http://mainichi.jp/select/news/20151121k0000m040074000c.html
男性の死後家裁で調べたところ、左上から右下にボールペンで斜めに大きく線が引かれ、
封筒の上部が切られていた。
1審の広島地裁は「状況から斜線を引いたのは男性と認められる」としながらも
「焼き捨てや切断などは遺言書の破棄に当たると言えるが、斜線が引かれた後も文字の判読は可能。
遺言書を撤回する行為には当たらない」などと判断。2審の広島高裁も支持していた。
上記のように、遺産や相続のために遺言を無しにしようとする事件も起きています。
遺言書の保管だけはしっかりしておきましょう。
これからも、お墓引っ越しコンシェルジュは、
改葬(お墓の引っ越し・お墓の移動・墓石の移し)・
古いお墓の撤去・墓じまいなどの相談や困り事のお手伝いを致します。
また、遺品整理やお墓参りの同行、お墓の掃除などのお手伝いも受け付けております。
今後は、様々な供養方法や納骨施設の情報などを公開していきます。
https://www.ohaka-hikkoshi-kaisou.com
2015年11月20日 23:18
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時