分骨
分骨とは
分骨とは、遺骨を複数の場所で供養されることを分骨と言います。
例としましては、本山と菩提寺に分骨されるケースや
お墓があり、遺骨をご自宅に保管したい方が多いです。
例としましては、本山と菩提寺に分骨されるケースや
お墓があり、遺骨をご自宅に保管したい方が多いです。
※分骨するためには、「分骨証明書」等の書類が必要です。
分骨の方法1 〜火葬直後の分骨〜
- 1.火葬証明書を発行してもらう
-
火葬場に管理者に分骨を行う旨を伝え「火葬証明書」または、
「火葬許可書」を必要枚数発行してもらいます。
- 2.遺骨を各骨壷に分ける
-
火葬された後に各骨壷に分骨する。
事前に、分骨する分の骨壷を用意してください。
- 3.納骨先を確保
-
納骨する施設または場所を購入し、納骨・埋葬・供養の権利を取得します。
(例、お墓・納骨堂・散骨・樹木葬・手元供養など)
- 4.納骨先の施設に納骨
-
遺骨を納骨先の施設に納骨します。
「火葬証明書」または「火葬許可書」は施設管理者に提出します。
そして、開眼法要や魂入れなどをしていただき、納骨(供養)となります。
分骨の方法2 〜埋蔵後の分骨〜
- 1.移転先の納骨施設または供養場所を確保
- 納骨施設の使用または利用の権利を取得します。
- 2.分骨証明書をもらう
- 現在、納骨している施設の管理者に「分骨証明書」を発行してもらいます。
- 3.遺骨を取り出して分骨する
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事前に納骨する施設の管理者へ日時などの依頼し、墓石を動かすまたは、
骨壷から遺骨を分骨用の骨壺に取り出してもらいます。
- 4.分骨先の施設に納骨
-
分骨した遺骨を納骨施設に納骨します。
「分骨証明書」は納骨する施設の管理者に提出します。
そして、開眼法要や魂入れなどをしていただき、納骨(供養)となります。
※2つの例が一般的な分骨の流れとなります。
改葬と異なり、基本的には各自治体の許可書などは必要ありません。
用語説明
- 改葬許可書:
- 地方自治体で発行する改葬するための許可書です。改葬は改葬許可書が必要です。
- 改葬許可申請書:
- 改装許可証を発行してもらうための申請書です。
- 受入証明書:
- 新規の納骨先の施設から発行してもらう証明書です。
- 分骨証明書:
- 分骨した遺骨を別の場所へ埋蔵する際に必要となります。
- 火葬証明書:
- 火葬を行ったことを証明する書類です。遺骨を納骨施設に納骨する際、埋葬許可証を紛失している場合などに火葬証明書を交付します。
- 火葬許可証:
- 火葬をする際に火葬場の管理者などへこの書類を提示する必要があります。
- 埋葬許可証:
- 納骨の際に納骨先の施設に提出するものです。役所より交付された火葬許可書に火葬済みの認印を受けたものです。