東京都 清瀬市の墓石撤去・お墓じまい・お墓のお引越し
お見積もりは無料となりますので、是非ともご利用下さい。
目次
- 「お墓じまい」または、「お墓の引っ越し」をする実例
「お墓じまい」または、「お墓の引っ越し」をする要因としては、
・田舎にあるお墓参りが出来なくなってきた。
・後継者不在または、お墓の承継に困っている。
・菩提寺との意見の相違
・天災や区画整理などの予期せぬ自体
などがあります。
ご先祖様または、ご両親の「お墓じまい」や「お墓の引っ越し」を
33回忌や50回忌でするお客様が多くなってます。
お墓引っ越しコンシェルジュは、全国各地のお墓の「改葬(引っ越し)」や「お墓じまい」をお手伝いしております。
弊社は、現地の東京都や近隣の県の石材店に強いネットワークを有しており、地元の風習、慣習も熟知しておりますので、安心して改葬、お墓じまいをご依頼いただけます。
近年では、格安を謳い、墓石を不法に廃棄してしまう悪質な石材店もございので、もし、そのような業者さんにご依頼になった場合には、不法投棄がお客様の責任ともなりかねません。弊社は、マニフェスト制度に基づく廃棄を行っている石材店と契約を結んでおります。
- 清瀬市:墓地・霊園の墓石撤去に掛かる概算費用
墓石:1㎡の目安金額
敷地サイズが1㎡サイズの目安金額です。
例)間口1m×奥行1m=1㎡
¥178,000〜
墓石:2.25㎡の目安金額
敷地サイズが2.25㎡の目安金額です。
例)間口1.5m×奥行1.5m=2.25㎡
¥228,000〜
墓石:4㎡の目安金額
敷地サイズが4㎡目安金額です。
例)間口2m×奥行2m=4㎡
¥258,000〜
お墓の形状や基礎(お墓の下の部分)が通常と違う場合は、上記の金額と異なることがあります。
- お墓引っ越しに付随するサービスと費用
閉眼供養(お墓の魂抜き)
特定のお寺さんとのお付き合いがない方にオススメです。
各宗派のお坊さんを派遣させていただきます
¥30,000~
ご遺骨の搬送
遠方にあるお墓の改葬(お墓の引越し)の際に、新しく移動する先へ骨壷を搬送致します。
実費(距離によって異なります。)
洗骨
移転先によっては、洗骨をしなければ受け入れない施設もございます。
そのため、お墓から取り出された御遺骨の洗浄・乾燥を致します。
(新しい骨壷or骨袋付き)
¥20,000~
粉骨
海洋散骨をご希望のお客様、樹木葬に埋葬されるお客様、手元供養品に少し入れるお客様など、様々なケースで粉骨をご希望のお客様が増えています。
¥15,000~
手元供養品
ご自宅に御遺骨を保管されたいお客様にお勧めしております。
また、装飾品として保管されるお客様も増えています。
¥5,000~
骨袋
新しい納骨先で骨壷だと保管しきれなくなる場合に備え、骨袋などでコンパクトにして納骨致します。
¥2,500~
- 弊社の強み
・お客様と対面での打ち合わせが可能
下のページに記載されている地域にご訪問の上お見積書の内容などについてご説明させていただくことが可能です。
対面で打ち合わせをする事により改葬費用が明確になります。
・3つのプランで明確なサービスの提示
「通常プラン」・「お任せプラン」・「分骨プラン」の3つのプランを軸にオプションなどで取捨選択が出来ますので、お客様に合った提示が出来ます。
・施工終了後の写真を送付
墓石撤去後に必ず、「施工写真」・「墓石撤去後」の写真を印刷してお客様へ郵送します。
最近は減少しましたが、お墓が遠方にあるためお客様が立ち会えないことを理由に施工代金を支払ったのに、墓石撤去を行わず放置をする業者さんが実在しました。それを防ぐために、弊社は必ず撤去後に施工写真を郵送してます。
・新しく移動する納骨先を多数ご案可能
お墓を撤去して、現在住まれている地域の納骨施設をご紹介できます。
例えば、下記の納骨場所施設をご紹介いたします。
樹木葬、機会式納骨堂、納骨棚式納骨堂、永代供養墓、寺院墓地、公営霊園、民間霊園、寺院営霊園、海洋散骨、宇宙葬、バルーン葬etc
・様々な士業の方々と専属契約
お墓じまいやお墓の引っ越しに伴い、親族間や菩提寺さんとの様々なトラブルが発生するケースがあります。弊社では、士業の方々と専属契約をしているので、トラブルが生じる前の助言や起きてからの迅速で正確な対応が出来ます。
- 墓石撤去(改葬)の際に必要な手続き
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
移転先のお墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所から(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取得し、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたはご住職さんに改葬を承諾していただき、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしていただく。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村により異なる事があります。弊社では、各市区町村の改葬方法や改葬許可書に従ったお手続きに対応しております。
- 清瀬市:墓地・霊園の墓地区画を返還手続き
- 清瀬市:改葬許可証の手続き方法
改葬の手続き(墓地の移転)
墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには現在の埋葬地の市区町村で改葬許可証の交付を受ける必要があります。
手続きの方法
下記窓口で配布している「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬されている墓地の管理者から埋葬の事実の証明印を押印してもらい、その申請書を下記窓口に提出してください。
手続きに必要なもの
・現在埋葬されている墓地管理者の証明印のある改葬許可申請書
※埋葬の事実を証明する書面をご持参いただければ、改葬許可申請書に墓地管理者の押印をもらう必要はありません。
・印鑑
・移転先の墓地の受入を証明する書面(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証等)
改葬許可申請書配布および受付窓口
市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)
改葬許可申請書記載内容
(1)死亡者の本籍
(2)死亡者の住所
(3)死亡者の氏名、性別
(4)死亡の年月日
(5)埋葬又は火葬の場所
(6)埋葬又は火葬の年月日
(7)改葬の理由
(8)改葬の場所
(9)申請者の住所
(10)申請者の氏名
(11)死亡者との続柄
(12)墓地使用者等との関係
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時