お墓じまいとは
△ 墓じまいとは? △
墓じまいとは、お墓や納骨施設に埋葬されている遺骨を
別のお墓または納骨施設に移して供養することです。
現在の墓石を撤去する費用がかかります。
墓所は更地に戻してから返還する必要があります。
金額目安として墓石処分と区画整理8万~12万円/㎡です。
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墓じまいの手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、
しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、墓じまいは以下の手順で行います。
1. 移転先のお墓または納骨施設を決めます。
契約後、お墓または納骨施設から、下記の書類を発行していただきます。
・「受入証明書」
・「墓所使用承諾証」
・「永代使用許可証」
2. 現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に下記の書類を取りに行き、必要事項を記入します。
・「改葬許可証許可証交付申請書」
・「改葬許可証申請書」
・「墓地返還届」
3. 現在の納骨施設の管理者または住職に、墓じまいを承諾していただきます。
承諾後、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしていただきます。
場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。
場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。
4. 現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ、必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付していただきます。
5. 現在のお墓または納骨施設の管理者に「改葬許可証」を提出し、ご遺骨を取り出します。
取り出し後、「埋葬証明書(納骨証明書)」を発行していただきます。
6. 移転先のお墓または納骨施設の管理者に「改葬許可証」を提出し、ご遺骨を納めます。
「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋方)」が該当します。
第2条3:この法律で「改葬」(かいそう)とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
第14条:墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、墓じまい許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
2:納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は墓じまい許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
上記の様にしっかりと法律で定められている事なので、
適切な対応をしないと法律違反で罰せられてしまうこともあります。
適切な対応をしないと法律違反で罰せられてしまうこともあります。
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各市区町村の役所・役場が管轄をしておりますので、現在のお墓の役所・役場へ提出する必要があります。
下記のURLで各市区町村の手続き方法を記載しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
https://www.ohaka-hikkoshi-kaisou.com/blog/all-over-the-country-reburial-permission-application
墓じまいの手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なります。
各市区町村の墓じまい方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、墓じまいや改葬で分からない事や相談したい事がございましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにお気軽にご連絡ください。
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2023年11月12日
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